広島県の動物取扱業登録申請手続を支援します。 行政書士すがはらあきよし事務所 行政書士 菅原章義

動物取扱業登録申請手続き

広島県三原市に事務所を構え、動物取扱業登録のお手伝いをさせていただいております。

動物取扱業の手続きに関わることならお気軽にお問い合わせください。

 

すべての人が動物の命を大切に思い、人間と動物が共生していくことのできる社会を目指すために、動物を取り扱うことを業務とする事業者は、一定の基準を満たしたうえで、自治体の長から登録を受けなけらばなりません。

このページでは、動物取扱業とはどのような業種なのか、どのような規制を受けて営業しているのか見ていきましょう。

動物取扱業の種類

動物取扱業は、第一種と第二種に分類されています。

第一種動物取扱業者とは次のようなものをいいます。

  • 動物の販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う者

第二種動物取扱業者とは次のようなものをいいます。

  • 動物の譲渡し、保管、貸出、訓練、展示を非営利で業として行う者

第一種と第二種の大きな違いは、営利目的か非営利かということです。

営利目的である第一種は許可制、非営利である第二種は届出制となっております。

第一種動物取扱業

第一種動物取扱業を営む者は、都道府県知事又は政令指定都市の首長の登録を受けなければ営業を行うことはできず、動物を取り扱うプロとして、動物の管理方法、飼養施設の基準を遵守することが義務づけられています。

第一種動物取扱業として規制を受ける業種

次の業種は、第一種動物取扱業として規制を受けることになります。

取り扱う動物の種類としては、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象で、実験動物・産業動物は除きます。

また、犬または猫を販売、繁殖を行う者は、「犬猫等販売業者」として犬猫健康安全計画を策定し、さまざまな義務が課せられます。

販売
業務の内容
動物の小売及び卸売、並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業、その取次又は代理を含む
該当する業者の例
・小売業者
・卸売業者
・販売目的の繁殖または輸入を行う業者
・露店等における販売のための動物の飼養業者
保管
業務の内容
保管を目的に顧客の動物を預かる業務
該当する業者の例
・ペットホテル業者
・美容業者(動物を預かる場合)
・ペットシッター
貸し出し
業務の内容
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業務業務
該当する業者の例
・ペットレンタル業者
・映画等のタレント・撮影モデル・繁殖等の動物派遣業者
訓練
業務の内容
顧客の動物を預かり訓練を行う業務
該当する業者の例
・動物の訓練・調教業者
・出張訓練業者
展示
業務の内容
動物を見せる業務(動物とのふれあいの提供を含む)
該当する業者の例
・動物園
・水族館
・移動動物園
・動物サーカス
・動物ふれあいパーク
・乗馬施設
・アニマルセラピー業者(ふれあいを目的とする場合)
競りあっせん業
業務の内容
動物の売買をしようとするものの斡旋を会場を設けて競りの方法により行うこと
該当する業者の例
・動物オークション(会場を設けて行う場合)
譲受飼養業
業務の内容
有償で動物を譲り受けて使用を行うこと
該当する業者の例
・老犬・老猫ホーム
第一種動物取扱業として守らなければならない規制

第一種動物取扱業者の遵守事項は次のとおりです。

飼養施設等の構造や規模等に関する事項
  • それぞれの動物に適切な空間の確保
  • 給餌器具・遊具・給水等必要ない設備の配置
飼養施設等の維持管理等に関する事項
  • 一日一回以上の清掃の実施
  • 動物の逸走の防止
動物の管理方法等に関する事項
  • 幼齢動物の販売等の制限
  • 動物の状態の事前確認
  • 購入者に対する現物確認・対面説明
  • 適切な使用または保管
  • 広告の表示規制
全般的事項
  • 標識や識別票の掲示
  • 動物取扱責任者の配置
犬猫等販売業に関する上乗せ基準
  • 犬猫等健康安全計画の策定と順守
  • 獣医師との連携の確保
  • 販売困難な犬猫についての終生飼養の確保
  • 49日齢以下の販売制限
  • 帳簿の作成・保存と所有者の報告
第一種動物取扱業の登録申請

登録手続きの流れは次のとおりです。

  1. 事前登録
  2. 登録届出申請
  3. 書類審査
  4. 施設の検査
  5. 登録
  6. 標識の掲示
  7. 営業開始

広島県の場合の登録窓口は、次のとおりです。

  • 広島県動物愛護センター
  • 住所 〒729-0413 三原市本郷町南方8915-2
  • TEL 0848-86-6511

ただし、広島市、福山市、呉市に授業所がある場合は、それぞれの自治体で登録することになります。

広島市の場合

  • 広島市 健康福祉局 保健部 動物管理センター
  • 住所 〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
  • TEL 082-243-6058

福山市の場合

  • 福山市動物愛護センター
  • 住所 〒720-1143 福山市駅家町下山守546番地14
  • TEL 084-970-1201

呉市の場合

  • 呉市動物愛護センター
  • 住所 〒737-0161 呉市郷原町2380番地319
  • TEL 0823-70-3711
第一種動物取扱業登録後の各種手続き

第二種動物取扱業

第二種動物取扱業として規制を受ける業種
第二種動物取扱業として守らなければならない規制
立ち入り検査と罰則
第二種動物取扱業の届出申請
第二種動物取扱業届出後の各種手続き

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