広島県の民泊事業登録申請手続を支援します。 行政書士すがはらあきよし事務所 行政書士 菅原章義

民泊事業登録申請手続き

広島県三原市に事務所を構え、民泊事業登録のお手伝いをさせていただいております。

民泊事業の手続きに関わることならお気軽にお問い合わせください。

 

民泊とは、一般的にはホテルや旅館以外で、住居を使用した宿泊施設の意味です。

民泊事業を行うための手続きは届出で、住居と同様の設備で営業できる場合が多く、通常の旅館業の許可と比較すると多少は容易であると言えます。

民泊登録を行うために必要なこと

民泊事業を行うためにはいくつかの届出の要件を満たさなければなりません。

欠格要件に該当しないこと

まずは、欠格要件です。届出者が次の欠格要件に該当しないものでなければなりません。

  • 成年被後見人、又は被保佐人
  • 破産宣告を受けて復権しないもの
  • 民泊事業の廃止命令を受け、処分の日から3年を経過しないもの
  • 禁固以上の形に処せられ、又は民泊営業に係る罰金刑を受け、処分の日から3年を経過しないもの
  • 暴力団員か、団員で亡くなって5年を経過しないもの
  • 暴力団員等が事業活動を支配する者
居住要件

民泊の届出を行う住居については次の要件を満たさなければなりません。

  • 届出人が、現に住んでいる家屋であること
  • マンションの空室等の場合においては、旧入居者の退去後に、新たに入居者を募集中であること
  • 別宅等のように、所有者、賃借人、転借人がいつでも居住できる家屋であること
設備要件

設備に関しては、次の4つが備わっていることが必要です。

  • 台所
  • 洗面所
  • 浴室
  • 便所

届出手続き

それでは、届出の手続きについて見ていきましょう。

届出先

広島県における、届出書の提出先は次のとおりです。

広島市以外の広島県内全域 広島県健康福祉局食品衛生課
082-513-4389
広島市内 広島市健康福祉局環境衛生課
082-241-7408
届出t手続きの流れ
  1. 計画の立案
  2. 民泊を行う住宅の準備
  3. 役所に相談
  4. 周辺住民への事前説明
  5. 届出
  6. 審査
  7. 届出番号通知・標識交付
  8. 民泊営業開始

「4.周辺住民への事前説明」は法律上の義務ではありませんが、広島県では、事前説明を行うことを求めています。

届出方法

届出の方法は原則としてインターネットで行うとされていますが、紙の届出書を窓口に郵送でも可です。つぎの3通りが考えられます。

  1. 届出事項をインターネットで入力、添付書類はが増加して添付(提出書類の一部に電子署名が必要です)
  2. 届出事項をインターネットで入力、添付書類は窓口に郵送
  3. 届出書、添付書類共に窓口に郵送

広島県では、「2.届出事項をインターネットで入力、添付書類は窓口に郵送」を推奨しています。

届出必要書類

届出書は一面から五面まで5ページにわたります。個人での届け出の場合の必要書類は次のとおりです。

  • 届出書
  • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書
  • 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
  • 住宅登記事項証明書
  • 住宅の使用状況を証する書類
  • 住宅の図面
  • マンション等の場合、民泊を行うことが禁止されていないことを証する書類
  • 管理を委託する場合は、管理業者から交付された書面
住宅図面

届出住宅の図面は、手書きでもよいですが、次の事項を漏れなく作成してください。

  • 民泊で使用する範囲をすべて含むように作成する
  • 入り口、通路、壁、階段、部屋の仕切り、台所、浴室、便所、洗面所が解るように作成する
  • 居室、宿泊室、宿泊者の使用に供する面積が計算できるように寸法を記入する
  • 非常用照明を設ける場合は、設置位置が分かるように作成する

民泊事業を行う上での義務

民泊事業を行うものには様々な義務が生じます。営業を始める前に内容を理解しておきましょう。

宿泊者数の制限

宿泊者一人当たり、居室の床面積は3.3平方メートル以上確保しなければなりません。

つまり、部屋の広さで一度に宿泊できる宿泊者数の上限が決まります。

施設の清掃

宿泊客の衛生の確保のために、宿泊客ごとに清掃おぴょび換気をしなければなりません。

特に注意しなければならないのは次の箇所です。

  • 台所の排水受け
  • 浴室
  • 便所
  • 冷蔵庫の仲
  • ゴミ箱
  • 布団
  • タオル
  • ドアノブ
宿泊者の安全確保

宿泊者の安全の確保を図るため次の措置を講じなければなりません。

  • 非常用照明器具を設けること
  • 避難経路を表示すること
外国人宿泊者の快適性、利便性の確保

外国人宿泊者の快適性、利便性の確保のために外国語により次の案内をしなければなりません。

  • 届出住宅の設備の使用方法
  • 移動交通手段に関する情報
  • 災害等発生時の連絡先
宿泊者名簿の作成

次の事項を記載した宿泊者名簿を作成し、保管し、要求があったときは提出しなければなりません。

  • 宿泊者の氏名
  • 住所
  • 職業
  • 宿泊日
  • 外国人宿泊者の場合は国籍及び旅券番号
周辺環境維持の説明

届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し、次の事項について説明しなければならない。

  • 騒音の防止のために配慮すべき事項
  • ゴミの処理に関し配慮すべき事項
  • 火災の防止のために配慮すべき事項
苦情対応
周辺住民からの苦情、問い合せに対して、適切かつ迅速に対応しなければなりません。 苦情の例としては、次のようなものを考えられます。
  • 騒音
  • 悪臭
  • 喫煙
  • ゴミの投棄
  • 不審者の出入り
  • 違法駐車
標識の掲示
民泊を行うものは、届出住宅ごとに見えやすい場所に標識を掲げなければなりません。
宿泊状況の報告
民泊を行うものは、次の事項について都道府県知事に報告しなければなりません。
  • 届出住宅に人を宿泊させた日数
  • 宿泊者数
  • 延べ宿泊者数
  • 国籍別の宿泊者数の内訳

許認可に係ることならどんなことでもお伺いいたします。
お客様には、ご自身の事業に専念していただけるよう、面倒なお役所の手続きはお任せください。

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