農地関連申請手続き
広島県三原市に事務所を構え、農地関連申請のお手伝いをさせていただいております。
農地関連の手続きに関わることならお気軽にお問い合わせください。
農地は農業生産の基盤であり、限られた資源であり、農地を効率的に利用することの重要性は近年ますます高まっています。
そのため農地の権利移動や地目変更(転用)等は、法律により制限されており、様々な規制が設定されています。
ここでは、農地関連の規制と手続きに関して解説しています。
農地とは
農地とは、耕作の目的に供される土地であり、耕作とは、土地に資本及び労働を投じ、肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。
具体的には、整地、耕うん、播種、灌がい、排水、施肥、農薬散布、除草等を行い、作物を栽培する土地です。
また、耕作放棄地だとしても、いつでも耕作できると思われるものは、農地です。
作物を栽培している場合でも、例えば家庭菜園の場合は農地ではありません。
3条許可
農地の売買、賃貸借などを行うには許可が必要で、農地法第3条に規定されているため、3条許可などと呼ばれます。3条許可を受けるための基準
農地を効率的に利用し、耕作の事業を行うこと
新たに権利を受けるものは、その本人またはその家族がすべての農地について、効率的に、耕作の事業を行わなければなりません。
全ての農地という意味は、新たな農地だけでなく、すでに所有している農地も含んだものです。
法人の場合、農地所有適格法人であること
法人が農地を所有する場合は、農地所有適格法人でなければなりません。賃借の場合は一般法人でも構いません。
信託の引き受けではないこと
農地信託以外の信託引き受けは認められません。
農地信託というのは、農地の流動化を推進するために農地保有合理化法人と農業協同組合が離農農家等から農地の売渡信託を引き受け、委託農家への資金貸付を行う制度です。
新たな権利者が確実に農業に従事することを明確にするために、このような制度が設けられています。
権利を得るものが常に農作業に従事すること
個人の場合、原則として、農作業に従事する日にちが年間150日以上であることが必要です。
下限面積以上であること
農地取得後の滑値の農地の合憲面積が原則として50アール以上であることが必要です。
ただし、各市町の実情にあわせて、各農業委員会がそれぞれ下限面積を設定していることが多いです。
広島県呉市の例としては次のようになっています。
- 呉市の場合
対象地域 | 下限面積 |
---|---|
旧呉市、旧大屋村、下鎌刈町、川尻町、音戸町、鎌刈町 | 10アール |
旧昭和町、旧郷原町、倉橋町、豊町の旧御手洗町 | 20アール |
安浦町、豊浜町、豊町の旧御手洗町を除く地域 | 30アール |
農地を又貸し、質入れしないこと
この基準は、3条許可申請のは双方申請が原則であるため、又貸しなどで農地を使用する人が変わるようなことがあると双方申請の原則が意味をなさなくなってしまうことから設定されています。
周辺地域の農地利用に調和すること
例えば、水利調整に参加協力する、無農薬栽培が取り組まれている地域では農薬を使用しない等地域と協力、調和させなければなりません。
賃借、利用貸借の場合の要件
賃借、利用貸借の場合には次のような3要件があります。- 貸借契約書に、農地を適正に利用していない場合には、契約を解除するという条件が記載されていること
- 地域の他の農業者と適切に役割分担し継続的な安定的に農業経営を行うこと
- 法人の場合、業務を執行する役員のうち、1人以上は耕作の事業に常時従事すること
3条許可申請の手続きの流れ
手続きの流れは次のような感じです。
- 農業委員会へ申請について相談へ行く
- 申請書の作成及び必要書類の入手
- 農業委員会へ申請書等を提出
- 農業委員会による審査
- 農業委員会総会にて許可、不許可の決定
- 許可証の交付
申請窓口
各市町の農業委員会は次のとおりです。
農業委員会 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
広島市農業委員会 | 広島市東区東蟹屋町9-38 | 082-568-7755 |
呉市農業委員会 | 呉市中央4-1-6 | 0823-25-3481 |
竹原市農業委員会 | 竹原市中央5-1-35 | 0846-22-7762 |
三原市農業委員会 | 三原市港町3-5-1 | 0848-67-6145 |
尾道市農業委員会 | 尾道市久保1-15-1 | 0848-38-9491 |
福山市農業委員会 | 福山市東桜町3-5 | 084-928-1120 |
府中市農業委員会 | 府中市府川町315 | 0847-43-7215 |
三次市農業委員会 | 三次市十日市中2-8-1 | 0824-62-6193 |
庄原市農業委員会 | 庄原市中本町1-10-1 | 0824-73-1133 |
大竹市農業委員会 | 大竹市小方1-11-1 | 0827-59-2190 |
東広島市農業委員会 | 東広島市西条栄町8-29 | 082-420-0972 |
廿日市市農業委員会 | 廿日市市下平良1-11-1 | 0829-30-9214 |
安芸高田市農業委員会 | 安芸高田市吉田町吉田791 | 0826-47-4025 |
江田島市農業委員会 | 江田島市大柿町大原505 | 0823-43-1645 |
府中町環境課 | 安芸郡府中町大通3-5-1 | 082-286-3244 |
海田町都市整備課 | 安芸郡海田町上市14-18 | 082-823-9634 |
熊野町農業委員会 | 安芸郡熊野町中溝1-1-1 | 082-820-5608 |
坂町産業建設課 | 安芸郡坂町平成か浜1-1-1 | 082-820-1512 |
安芸太田町農業委員会 | 山県郡安芸太田町大字戸河内784-1 | 0826-28-1973 |
北広島町農業委員会 | 山県郡北広島町有田1234 | 050-5812-1857 |
大崎上島町農業委員会 | 豊田郡大崎上島町東野6625-1 | 0846-65-3123 |
世羅町農業委員会 | 世羅郡世羅町大字西上原123-1 | 0847-22-5301 |
神石高原町農業委員会 | 神石郡神石高原町小畠2025 | 0847-89-3350 |
3条届出(相続等)
農地の所有権が移転してもそれが相続の場合には許可は必要ありません。
しかしながら、相続により農地を取得した人には農業委員会への届出が必要で、 届出をしないと、10万円以下の過料を科せられることになりますので注意しましょう。
届出手続きについて
届出先は農地のある農業委員会です。相続の場合は、住んでいる場所が相続した農地から遠いと手続きも大変かもしれません。
例として、広島市の場合ですが、届出の受付の締め切りが毎週金曜日、受理証の交付が翌週の水曜日の午後からとなっています。 原則、窓口での交付となっており、印鑑持参のうえ受領証を受け取りに行かなければなりません。
これらは都道府県により扱いが異なりますので確認が必要です。
登記
相続の場合のもう一つの必要な手続きは登記です。
相続手続きの中で登記されることになると思いますが、忘れないようにしましょう。
4条許可
農地を農地以外のものとして使用する目的を変更する、いわゆる農地転用の場合に必要案手続きが4条許可と呼ばれるものです。
農地の面積が4ヘクタール以下の場合は、許可権限は各市町、4ヘクタールを超える場合は県の権限になります。
許可基準
前提として、転用しようとする農地が市街化区域内か区域外かで取り扱いが異なります。 4条許可が必要なのは、市街化区域外の場合で、区域内の場合は原則として届出でよいとされています。
市街化区域外の農地転用に関する許可基準(4条許可基準)には、立地基準、一般基準のよばれる基準があります。
立地基準
立地基準とは、農地をその営農条件、周辺の市街化の状況から区分し、その区分に応じて許可の可否を判断する基準です。
農地は次のように6種類に区分され、それぞれ基準が定められています。
農地の種類 | 許可方針 |
---|---|
農用地区域内の農地 | 原則として許可しない |
第1種農地 | 原則として許可しない |
第3種農地 | 原則として許可する |
第2種農地 (市街化2種) |
申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を利用することで、 目的を果たすことができると認められる場合以外は許可する。 |
第2種農地 (その他2種) |
同上 |
甲種農地 | 原則として許可しない |
一般基準
一般基準とは、農地の転用の確実性、周辺農地への被害を防ぐ措置の妥当性などを審査する基準です。
立地基準を満たしていたとしても、次の4つのいずれかに該当する場合は許可を受けることはできません。
- 農地転用の確実性が認められない場合
- 被害防止措置の妥当性が認められない場合
- 農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生ずると認められる場合
- 一時的な転用で、元に戻されることが確実と認められない場合
手続きの流れ
農地転用面積が4ヘクタール以下の場合
- 申請書提出(申請者⇒農業委員会)
- 意見聴取(農業委員会⇒農業委員会ネットワーク機構)
- 意見(農業委員会ネットワーク機構⇒農業委員会)
- 許可(農業委員会⇒申請者)
農地転用面積が4ヘクタールを超える場合
- 申請書提出(申請者⇒農業委員会)
- 意見聴取(農業委員会⇒農業委員会ネットワーク機構)
- 意見(農業委員会ネットワーク機構⇒農業委員会)
- 申請書送付(農業委員会⇒県知事)
- 協議(県知事⇒農林水産大臣)
- 回答(農林水産大臣⇒県知事)
- 許可証交付(県知事⇒農業委員会⇒申請者)
市街化区域内の届出の場合
- 届出(申請者⇒農業委員会)
- 受理(農業委員会⇒申請者)
標準処理時間
県の権限により許可を受ける場合の標準処理時間は、6週間とされています。- 農業委員会4週間+広島県知事2週間
5条許可
農地転用する目的で、農地を売買、賃貸借する場合が5条許可に該当します。 つまり、3条許可と4条許可の組み合わせです。
許可の基準、手続きもそれぞれにしたがうことになります。