広島県の宅建業免許申請手続を支援します。 行政書士すがはらあきよし事務所 行政書士 菅原章義

宅建業免許申請手続き

広島県三原市に事務所を構え、宅建業免許申請のお手伝いをさせていただいております。

宅建業免許の手続きに関わることならお気軽にお問い合わせください。

 

不動産業は誰でも自由に営むことができるわけではありません。

一般的に不動産取引は高額に及ぶことから何らかの事故があった場合は消費者の被る被害は甚大です。

一般の消費者を保護する目的で、不動産の売買やその仲介、代理等は免許を受けた者でなければならないと規定されています。

それが宅地建物取引業です。

また、宅建業を行うためには次のことを満たさなければなりません。
  • 専任の宅地建物取引士の設置
  • 欠格事由に該当しないこと

宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは、不特定多数を相手に、宅地又は建物に関して、次の行為を反復、継続して、事業として行うものです。

  • 自己物件の売買、交換、貸借
  • 他人の物件の売買、交換、貸借の代理
  • 他人の物件の売買、交換、貸借の媒介

宅地建物取引業免許の種類

宅建業の免許には知事免許と大臣免許の2種類があります。

ただし、この2種類の免許により、業務内容の差はなく、上位、下位という関係があるわけではありません。

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知事免許

知事免許は、都道府県知事から与えられる免許で、1つの都道府県に宅建業の営業所を設置する場合に必要なものです。

大臣免許

大臣免許は、国土交通大臣から与えられる免許で、複数の都道府県に営業所を設置する場合に必要なものです。

最初のうちは1つの都道府県で営業していたが、事業の拡大に伴い、他の都道府県にも営業所を設置するようななった場合には、新たに大臣免許が必要になります。

免許の有効期間

免許の有効期間は5年です。

有効期間ごとに更新手続きを取らなければ継続して宅建業を営むことはできません。

更新手続きは、有効期間が満了する90日前から30日前の間に行う必要があります。

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申請書類

広島県の場合、宅建業免許申請に必要な書類は次のとおりで、順番に閉じるように指導されています。。
  1. 免許申請書(表紙、第1面から5面)
  2. 宅地建物取引業経歴書
  3. 誓約書
  4. 専任の宅地建物取引士設置証明書
  5. 相談役および顧問、株主又は出資者(法人のみ)
  6. 宅建業に従事する者の名簿
  7. 専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の写し
  8. 経歴書
  9. 住民票の妙本(個人のみ)
  10. 資産に関する調書(個人のみ)
  11. 財務諸表(法人のみ)
  12. 納税証明書(新規法人は不要)
  13. 登記事項証明書(商業登記簿謄本)
  14. 事務所を使用する権原に関する署名
  15. 事務所所在地略図
上記以外に、申請書に閉じないで提出する次の書類もあります。
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書

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免許申請手続き

申請書類の正本1部、副本(コピー)2部を窓口に提出します。郵送不可です。

副本の1部は後程返却されます。

申請手数料は、33,000円です。広島県の場合は、現金での支払いになります。

申請窓口

申請窓口は、主たる事務所(本店)の所在地を管轄する都道府県庁です。知事許可でも大臣許可でも同じです。

広島県の場合は、本店の所在地ごとに、次のとおり県の建設事務所、その支所となっています。

本店の所在地 届出先 住所 電話番号
広島市、大竹市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 西部建設事務所建設業課 広島市南区比治山本町16-12
082-250-8161
呉市 西部建設事務所呉支所管理課 呉市西中央1-3-25
0823-22-5400
竹原市、東広島市、大崎上島町 西部建設事務所東広島支所管理課 東広島市西条昭和町13-10
082-422-6911
三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅町、神石高原町 東部建設事務所管理課 福山市三吉町1-1-1
084-921-1311
三次市、庄原市 北部建設事務所管理課 三次市十日市東4-6-1
0824-63-5181

申請書類の提出は郵送では受け付けておらす、窓口に持参して提出しなければなりません。

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免許が下りるまでの標準処理時間

申請から免許が下りるまで約1か月です。

その後、供託金等の手続きを終える必要がありますし、準備期間も含めると、営業開始までには2か月程度かかるのではないでしょうか。

計画的に進めることが大切です。

供託又は保証協会への加入

宅建業の営業を開始するためには、次のいづれかが必要になります。
  • 営業保証金を供託する
  • 宅建業保証協会に加入する

この手続きを、免許日から3か月以内に行わなければ、免許が取り消されてしまいますので注意しなければなりません。

営業保証金を供託する場合
供託する金額は次のとおりです。
  • 主たる事務所:1,000万円
  • 従たる事務所1店ごとに:500万円

供託所は、主たる事務所の所在地を管轄する供託所となります。

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保証協会に加入する場合

弁済業務保証金分担金というものを納めなければなりません。

  • 主たる事務所:60万円
  • 従たる事務所1店ごとに:30万円

上記の他、保証協会への入会金等の諸費用が必要になります。

保証協会は次のいずれかを選ぶことになります。

  • (公社)全国宅地建物取引業保障強化(広島本部)
  • (公社)不動産保証協会(広島県本部)
上記の手続きをした後、免許申請をした窓口に次のいずれかの書類を提出することで免許証を受領することができます。
  • 営業保証金を供託した場合
・営業保証金供託済届出書および供託書の写し
  • 保証協会に加入した場合
・社員加入報告及び保証協会の発行する弁済業務保証金供託届出書

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宅地建物取引士

宅地建物取引士とは、資格試験し、登録をしたうえで、宅建士証の交付を受けた宅地建物取引に関する専門家です。

達店業を営むためには事務所に最低1人以上の宅建士を配置しなければなりません。

宅建士登録
宅建士登録のためには次の事項を満たさねばなりません。
  • 宅建士資格試験合格
  • 2年以上の実務経験又は、実務講習の修了
  • 欠格事由に該当しないこと
登録申請に必要な書類
登録申請に必要な書類は次のとおりです。
  • 登録申請書
  • 住民票妙本
  • 登録資格を証する書面
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 誓約書
申請手数料

登録申請手数料は37,000円です。
広島県の場合は、申請書類を提出する窓口で現金で支払います。

申請窓口

申請窓口は、申請者の住所地を管轄する建設事務所(支所)です。

上の宅建業免許申請窓口を参照してください。

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宅建士証の交付

宅建士の登録には有効期限はなく、削除されない限り再登録等は必要ありませんが、実際に宅建士として業務をおこなおうとする場合には宅建士証の交付を受けなければなりません。

宅建士証には有効期限があり更新していかなければなりません。
宅建士証の有効期限は、5年間です。

宅建士登録から1年以上後に、宅建士証の交付を受ける場合は法定講習を受けなければなりません。1年以内であれば不要ですので、早めに申請しておきましょう。

交付手数料は4,500円です。

申請窓口、手数料の支払先は、(公社)広島県宅地建物取引業協会です。

許認可に係ることならどんなことでもお伺いいたします。
お客様には、ご自身の事業に専念していただけるよう、面倒なお役所の手続きはお任せください。

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