屋外広告許可申請手続き
広島県三原市に事務所を構え、屋外広告許可、屋外広告業の登録のお手伝いをさせていただいております。
屋外広告の手続きに関わることならお気軽にお問い合わせください。
屋外広告物、いわゆる看板を設置する場合には、原則として許可を受けなければなりません。
営利、非営利に関係なく、安全性や景観の形成の観点から一定の規制がかけられています。
また、屋外広告物を設置することができるのは、屋外広告業登録業者のみです。
どのような広告にどのような規制がかけられているのか、屋外広告物と屋外広告業について内容を見ていきましょう。
屋外広告物
まずは、屋外広告物からです。 規制の内容や許可申請手続きについて説明します。
屋外広告物の概要
屋外広告物とは
一定の要件を満たす屋外広告物が規制の対象になるわけですが、それは、どのような要件でしょうか。
次の4つの要件を満たせば、屋外広告物を設置するために許可が必要になります。
- 屋外で(場所)
- 常時または一定の期間継続して(期間)
- 公衆に対して(誰に対して)
- 設置される広告物
広告物とは、看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、のぼり旗、ネオンサイン、デジタルサイネージ、建物の外壁に直接貼り付けたもの等が含まれます。
上記の要件を満たしていれば、広告に表示されている内容は問われません。
つまり、許可が必要な屋外広告物には、営利、非営利は関係がないということです。
規制の目的
私たちの生活している街には様々な看板が設置されており、それらは日常生活において役立つだけでなく、その街の景観を作り出す一つの要因にもなっています。
それらの広告物を規制なく、誰でも、どんなものでも設置してよいということになれば、その街の景観は失われ、安全性にも支障をきたすかもしれません。
このようなことから、良好な景観の形成、風致の維持及び公衆に対する危害の防止という観点から、屋外広告物に対して規制が行われています。
広島県においては次のような条例で規制されています。
広島県内の区域 | 適用される条例 |
---|---|
広島県内(下記4都市を除く) | 広島県屋外広告物条例 |
広島市(政令指定都市) | 広島市屋外広告物条例 |
呉市(中核市) | 呉市屋外広告物条例 |
福山市(中核市) | 福山市屋外広告物条例 |
尾道市(景観行政団体) | 尾道市屋外広告物条例 |
屋外広告物の規制
ここから、屋外広告物の規制内容についてみていきましょう。
禁止広告物
広告物の中には、ある条件に該当する場合は、どのような場合にも表示・設置することができないものがあります。
そのような広告物は許可申請をするだけ無駄なのでしっかり認識しておきましょう。
ただし、定量的な基準ではないため判断に迷う場合はあると思います。そのような場合には、届出先に事前相談をして確認を取ってから進めましょう。
次の条件に該当する広告物は、表示・設置できません。- 形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が著しく良好な景観の形成又は風致の維持を害する恐れのあるもの
- 公衆に対し著しく危害を及ぼす恐れのあるもの
- 信号機または道路標識等の効用を妨げるようなもの
禁止物件
広告物を設置してはいけない物件が規定されています。
次に示すものが禁止物件とされています。
- 街路樹
- 郵便差出箱
- 公衆電話所
- 路上変圧器
- 送電等
- 橋梁
- トンネル
- 高架道路
- 高架鉄道
- 分離帯
- 公共物たる石垣・よう壁
- 形像・記念碑
- 信号機
- 警報機
- 道路標識
- 歩道柵
- 駒止め
- ※電柱・街灯柱当
- ※アーチ・アーケードの支柱等
※ただし、電柱やアーケードに、許可基準に適合すれば取り付け可能な広告物はあります。
禁止地域
広告物には禁止地域が設定されており、広告物を表示・設置することはできない場所があります。
広島県内の全市町について共通のものを次に示します。
- 国または故郷団体の管理する公園・緑地
- 官公署・学校・研究所・図書館・音楽堂・公会堂・記念館・体育館・気象台・変電所・記念塔・公衆便所の敷地
- 古墳・墓地・火葬場・葬祭場
- 社寺・仏堂・教会のある境域
- 高速自動車国道及び自動車専用道路の用地
また、上記以外に各市町で独自に禁止地域が規定されており、注意が必要です。
許可地域
広告物を表示・設置できるのは、許可地域として規定されており、許可を受けることで広告物を表示・設置できる地域です。
基本的に、許可地域は上記の禁止地域を除く全域となっています。 ただし、それぞれの市町で独自の地域設定をしている場合があるので注意が必要です。規制の対象外
屋外広告物は全て許可が必要かと言うと、そういう訳ではなく、許可地域、禁止地域及び禁止物件であっても許可が不要で、規制が適用除外され、表示・設置ができるものもあります。
自己看板
自己看板は、提要除外とsれています。
自己看板とは、自己の氏名、名称、店名、商標、事故の事業若しくは営業の内容を、自己の事務所、営業所、作業場に表示・設置するものです。
適用除外となる基準は次のような基準です。- 自己の事業所、営業所、作業場毎にその表示面積が次の基準以下であること
・許可地域内:10平方メートル以下
・禁止地域内:7平方メートル以下(広島空港地域は5平方メートル以下) - 表示面積中、事故の氏名、店名、名称、商標または自己の事業もしくは営業野茂内容の表示面積が占める割合が5分の1以上であること
一時的なもの
一時的なものは許可な2週間以内であればく表示・設置できますが、禁止物件には表示・設置できませんので注してください。
一時的なものとしては、次のようなものが挙げられます。
- 冠婚葬祭、祭礼、演芸会、競技会、展覧会、演説会、講演会等のために表示・設置する者
政党・労働組合の広告物
政党、労働組合等に関するもので、これらの活動又は行事のために表示・設置するものは適用除外です。
ただし、一時的なものと同様に、禁止物件には表示・設置できませんので注してください。
工事用仮囲い
工事現場の板塀等に表示するもので、表示機関が工事の期間中に限るものは適用除外です。
ただし、次の条件を満たすものに限られます。- 一般の宣伝の用に供しないもの
- 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないもの
- 周囲の景観に配慮したもの
屋外広告物許可基準
屋外広告物を設置するための許可基準は広告物の種類ごとに決められています。
広告物の種類は次のように分類されています。
- 平看板及び広告塔
- 立看板
- 電柱等の広告板
- 路面電車、乗合自動車(バス)
- 幕広告
- 気球広告
- はり札
- はり紙
屋外広告物許可申請手続き
手続きの流れ
手続きの流れは、次のようになります。- 事前打ち合わせ
- 手数料の支払い
- 申請書提出
- 許可証交付
事前打ち合わせは、法律で定められているわけ恵はありませんが、広島県では事前打ち合わせを推奨しています。
手数料
手数料は、広告の種類や大きさにより異なります。
各市の条例で定められているので、それぞれ確認が必要です。 三原市の例として手数料は次のとおりです。
種別 | 区分 | 単位 | 手数料 |
---|---|---|---|
平看板 広告塔 掲示板 |
10平方メートル以下のもの | 1個につき | 光源あり:1,780円 光源なし:1,060円 |
10平方メートルを超え30平方メートル以下のもの | 1個につき | 光源あり:4,950円 光源なし:3,720円 |
|
30平方メートルを超え140平方メートル以下のもの | 1個につき | 光源あり:4,950円+10平方メートル毎に1,780円 光源なし:3,720円+10平方メートル毎に1,060円 |
|
140平方メートルを超えるもの | 1個につき | 光源あり:26,560円 光源なし:17,710円 |
上記以外の詳細については、こちらまでお問い合せ願います。
提出書類
申請に必要な書類は次のとおりです。
- 屋外広告物許可申請書
- 形状、寸法、材料および構造に関する仕様書及び図面
- 位置図または付近見取図
- 位置する場所が他人のッ雄又は管理に属する時は、その承諾書
提出部数は、2部必要です。
提出先
提出先は各市町の次に示す担当課です。事前相談もこの窓口です。
市町名 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
竹原市 | 都市整備課 | 0846-22-7749 |
三原市 | 都市計画課 | 0848-67-6113 |
府中市 | 整備保全課 | 0847-43-7236 |
三次市 | 都市整備課 | 0824-62-6160 |
庄原市 | 都市整備課 | 0824-73-1172 |
大竹市 | 都市計画課 | 0827-59-2167 |
東広島市 | 建築指導課 | 082-420-0956 |
廿日市市 | 都市計画課 | 0829-30-9190 |
安芸高田市 | 管理課 | 0826-47-1201 |
江田島市 | 都市整備課 | 0823-40-2773 |
府中町 | 監理課 | 082-286-3173 |
海田町 | 都市整備課 | 082-823-9634 |
熊野町 | 開発指導課 | 082-820-5638 |
坂町 | 都市計画課 | 082-820-1513 |
安芸太田町 | 建設課 | 0826-28-1962 |
北広島町 | 建設課 | 050-5812-1860 |
大崎上島町 | 建設課 | 0846-65-3124 |
世羅町 | 建設課 | 0847-22-5309 |
神石高原町 | 建設課 | 0847-89-3338 |
市町名 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
広島市 | 都市計画課 | 082-504-2277 |
呉市 | 都市計画課 | 0823-25-3366 |
福山市 | 土木管理課 | 084-928-1079 |
尾道市 | まちづくり推進課 | 0848-38-9223 |
屋外広告業
ここ以降は、屋外広告業について解説しています。
屋外広告業の概要
屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の表示・設置の工事を請け負うことを業として行う営業のことです。
実際に設置工事を行う業者のことで、元請、下請けの区別はありません。
工事を請け負ったとしても、実際に工事を行わない場合は(下請けに出す等)屋外広告業にあたりません。
屋外広告業を営むためには広島県の登録が必要です。ただし、広島市、呉市、福山市で屋外広告業を営むには、それぞれ広島市、呉市、福山市の登録が必要です。
屋外広告業登録申請手続き
申請窓口
広島県で屋外広告業の登録申請を行う窓口は次のとおりです。
- 広島県土木建築局都市計画課(県庁北関5階東側)
- 〒730-8511 広島県広島市中区基町10番52号
- Tel:082-513-4111
また、広島市、呉市、福山市の場合はそれぞれの市の担当窓口に申請することになります。
広島市の場合- 広島市都市整備局都市計画課
- Tel:082-504-2277
- 呉市都市部都市計画課
- Tel:0823-25-3366
- 福山市建設局土木部土木管理課
- Tel:084-928-1079
手数料
申請手数料は1万円です。
申請書を提出する前に、申請窓口に連絡をして、納付書を送ってもらい金融機関で支払います。
納入した手数料は、登録されなかったり、自ら申請を取り下げたとしても返還されません。
提出書類
提出書類は次のとおりです。
- 屋外広告業登録申請書
- 誓約書
- 住民票
- 登記簿謄本(法人、または商号を登記している個人の場合)
- 略歴書
- 業務主任者の資格を証する書面の写
なお、提出は窓口に持参するか、郵送でも受け付け可能です。
持参する場合は、平日の8時30分から12時、13時から17時15分までの間が受付時間です。
業務主任者
屋外広告業の登録要件の一つに、業務主任者の選任があります。
業務主任者の仕事は、屋外広告業の規制の御目的である、良好な景観を形成し、風致を維持し、公衆に対する危害を防止する目的のため、屋外広告物やその施工に関して管理することです。
業務主任者になることができる資格は次のとおりです。
- 登録試験機関の試験合格者
- 広島県が行う屋外広告物講習会の修了者
- 他の都道府県、指定都市、または中核市が行う屋外広告物講習会修了者
- 広告美術仕上げに関する職業訓練指導員免許所持者又は技能検定合格者又は職業訓練修了者
登録事項変更の届出
届出の必要な変更事項
登録の期限は5年間です。
引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、有効期間が満了する月の2か月まえから30日前までの間に答申手続きを取らなければなりません。
また次の事項に変更があったときは届出なけらなばりません。
法人の場合 | 名称、所在地 代表者の氏名 役員の氏名 営業所の名称、所在地 業務主任者の氏名 |
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個人の場合 | 商号及び氏名 住所 営業所の名称、所在地 業務主任者の氏名 |
変更があった時から30日以内に届出なければなりません。手数料は必要ありません。
提出書類
個人の場合と法人の場合、変更事項によって必要な書類は異なります。
届出ですので、受理されれば有効なものとなります。
県から変更届を受理したことに対して通知等はありません。
- 個人の場合は、屋外広告業登録事項変更届書と変更事項ごとに下記の添付書類を提出してください。
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
商号及び氏名、住所 | 住民票 |
営業所の名称及び所在地 | 名刺やホームページなど変更になったことがわかる書類 |
業務主任者 | 業務主任者の資格を有することを証する書面の写し及び住民票 |
- 法人の場合は、屋外広告業登録事項変更届書と変更事項ごとに下記の添付書類を提出してください。
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
法人の名称及び所在地、代表者の氏名 | 登記簿(履歴事項全部証明書 |
法人の役員氏名(就任の場合) | 誓約書、略歴書、住民票、登記簿(履歴事項全部証明書) |
法人の役員氏名(退任等の場合) | 登記簿(履歴事項全部証明書) |
営業所の名称及び所在地 | 変更になったことが分かる書類、登記簿 |
業務主任者 | 業務主任者の資格を有することを証する書面の写し及び住民票 |