広島県三原市の産業廃棄物業許可申請手続を支援します。 行政書士すがはらあきよし事務所 行政書士 菅原章義

産業廃棄物収集運搬業許可申請手続き関連

広島県三原市に事務所を構え、産業廃棄物収集運搬業許可のお手伝いをさせていただいております。

産業廃棄物収集運搬業の手続きに関わることならお気軽にお問い合わせください。

三原市を中心に広島県全域に対応いたします。

 

産業廃棄物の不法投棄が社会問題となって久しく、社会全体で考えていかなければなりません。

産業廃棄物のについては最終的には排出事業者がその責任を負うこととなっていますが、そのためには廃棄物処理のシステムが正常に機能しておく必要があります。

ここでは、そのシステムの一部を担う産業廃棄物収集運搬事業に焦点を当て、特に事業を始めるための許可申請について解説していきます。

産業廃棄物とは

まず、産業廃棄物とはどのようなものか見ていきましょう。

廃棄物の分類

廃棄物とは、利用できず、売却もできない不要となった固形状、液状のものをいい、一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。

一般廃棄物

一般的な生活活動から発生した廃棄物のことです。家庭から出るゴミなどです。基本的には市町村に処理責任があります。

産業廃棄物

事業活動に伴い発生した廃棄物のことを言います。それを発生させた排出事業者に処理責任があります。

また、一般廃棄物、産業廃棄物共に、特別管理廃棄物という区別もあります。

特別管理とは、毒性、爆発性等の性質のため、取扱いに厳重な注意を払わなければならない廃棄物です。

曽®でhあ、産業廃棄物について、詳細を見ていきましょう。

目次に戻る

産業廃棄物の種類
繰り返しになりますが、産業廃棄物は、事業活動に伴って発生した廃棄物です。 産業廃棄物は適正に処理をするために21種類に分類されています。 以下に、具体的な例と共に示しますのでご確認ください。
産業廃棄物の種類 具体例
燃え殻 石炭がら、廃活性炭、産業廃棄物の焼却残灰、炉内掃出物
汚泥 工場排水などの処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、建設汚泥、下水道汚泥、上水道汚泥
廃油 廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃溶剤、タールピッチ類など
廃酸 硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸等の無機廃酸、ギ酸、酢酸、シュウ酸等の有機廃酸
廃アルカリ 写真現像廃液、アルカリ性メッキ廃液、廃ソーダ廃液等のすべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、廃タイヤ等の合成ゴムくず、合成樹脂系梱包材量等の固形状及び液状の全ての合成高分子系化合物
紙くず(※) 建設業に係るもので、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの、パルプ、紙、紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業により発生したもの、全業種でPCBが塗布または浸み込んだもの
木くず(※) 建設業に係るもので、工作物の新築、改築、除去に伴い生じたもの、木材、木製品、家具の製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業により生じたもの、全業種でPCBが浸み込んだもの
繊維くず(※) 建設業に係るもので、工作物の新築、改築、除去に伴い生じたもの、衣服等の繊維製品製造業を除いた繊維工業で生じた繊維くず、全業種でPCBが浸み込んだもの
動植物性残さ(※) 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において、原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
動物系固形不要物(※) と畜場においてとさつ、解体した獣畜、食鳥処理場において食鳥処理された食鳥
ゴムくず 天然ゴムくず
金属くず 研磨くず、切削くず、金属スクラップ
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず ガラスくず、コンクリートくず、石膏くず、レンガくず、陶磁器くず
鉱さい 不良鉱石、不良石炭、高炉、電気炉等の残さい、粉炭かす等の製鉄所の炉の残さい
がれき類 工作物の新築、改築、除去に伴い生じたコンクリートの破片等
動物の糞尿(※) 畜産農業により生じた動物の糞尿
動物の死体(※) 畜産農業により生じた動物の死体
ばいじん ばい煙発生施設において発生するばいじんで、集塵施設によって集められたもの
産業廃棄物を処分するために処理したもの 産業廃棄物を処分するために処理したもので上に挙げたものに該当しないもの
輸入された廃棄物 国外から日本へ輸入された廃棄物

(※)の7種類については、具体例にも示しているとおり、特定の業種から排出されたもののみ、産業廃棄物となります。

つまり、廃棄物の排出業者が特定の業者以外の場合は、次号活動に伴って排出されたものでも産業廃棄物とはなりません。

目次に戻る

特別管理産業廃棄物とは

特別管理産業廃棄物とは、毒性、爆発性、感染性のある産業廃棄物のことです。

すなわち、人の健康や生活環境に深刻な影響を与える可能性が高いもので、より厳格な管理が要求されています。

特別管理産業廃棄物の種類とその内容は次の表で示すとおりです。

種類 内容
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類
廃酸 著しい腐食性を有するpH2.0以下のもの
廃アルカリ 著しい腐食性を有するpH12.5以上のもの
感染性産業廃棄物 病院等から発生したもののうち、感染性病原体が含まれる、または含まれる恐れのあるもの
特定有害産業廃棄物 廃PCB等
PCB汚染物
一定以上のPCBを含むPCB処理物
排水銀等
重金属を一定農奴以上含む指定下水汚泥
重金属を一定農奴以上含む鉱さい
廃石綿等
重金属、ダイオキシン類を一定農奴以上を含むばいじん又は燃え殻
有機塩素化合物を含む廃油
重金属、有機塩素化合物、PCB,農薬等を含む汚泥、廃酸、廃アルカリ

目次に戻る

産業廃棄物処理

ここからは、産業廃棄物が排出された後、どのように処理されていくか見ていきましょう。

処理の流れ

産業廃棄物の処理の流れは次のようなものです。

  1. 排出
  2. 収集運搬
  3. 中間処理
  4. 収集運搬
  5. 最終処分

処理の流れは上記のようなものですが、大きく分類すると、収集運搬、中間処理、最終処分の3つの工程からなると言えます。

収集運搬は、産業廃棄物の排出場と中間処理場、最終処理場の間を運搬するもので自動車、船舶、鉄道によって行われています。

とは言っても、およそ99%は車両、すなわちトラックによる運搬です。

中間処理は、最終処分やリサイクルのための前処理で、小さくしたり、無害化したりする工程です。
最終処分は、主に埋め立てです。

以下、収集運搬について詳しく見ていきましょう。
産業廃棄物収集運搬業

収集運搬は、産業廃棄物の排出場から中間処理場や最終処分場へ運搬する事業です。

産業廃棄物を移動には、廃棄物の飛散や流出のリスクがあります。

そのリスクを低減させるために運搬車両の構造や運搬容器等を適切なものを使用しなければなりません。

目次に戻る

産業廃棄物収集運搬業に使用される車両

産業廃棄物の収集運搬に使われている車両は、運搬する廃棄物の種類に応じて、適切な車両を選ばなければなりません。

廃棄物の種類、性状と車両を次の表に示します。

廃棄物の形状等 車両の種類
木くずやがれき等の比較的大きい廃棄物 ダンプ車、平ボディ車
廃プラスチック等圧縮性の廃棄物 パッカー車
汚泥や液状の廃棄物 タンクローリー、吸飲車
産業廃棄物収集運搬業に使用される容器

運搬に使用するよう気に関しても廃棄物の形状、性状に適したものを使用しなければなりません。

運搬容器は、ドラム缶が最も良く用いられ、コンテナやプラスチック容器など廃棄物に合わせて使用されます。

次の表に産業廃棄物と運搬容器の組み合わせの例を示します。

産業廃棄物の種類 ドラム缶 プラスチックドラム プラスチック容器 石油缶 フレキシブルコンテナ 大型コンテナ 感染性廃棄物陽気
燃え殻
汚泥
廃油
廃酸、廃アルカリ
紙くず、木くず、繊維くず
動植物性残さ
ゴムくず、ガラスくず、がれき類、ばいじん
金属くず
鉱さい
感染性廃棄物

目次に戻る

産業廃棄物収集運搬業許可申請手続き

許可申請の流れは次のようなものです。

  1. 講習会の受講
  2. 取り扱う廃棄物の種類の決定
  3. 申請書の作成
  4. 申請
  5. 都道府県の審査
  6. 許可証の交付
講習会について

広島県においては次の団体が講習会を開催しています。

  • 一般社団法人広島県資源循環協会

講習は2日間で、修了試験に合格すれば、3週間後に修了証が送付されます。
受講料は、次のとおりです。

  • 産業廃棄物収集運搬過程: 30,400円
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬過程: 46,200円

目次に戻る

許可基準

許可の基準は大きく分けて次の3種類と考えられます。

  • 施設に係る基準
  • 能力に係る基準
  • 欠格要件

内容を順番に見ていきましょう。

施設に係る基準

この場合の施設には、運搬車両も含まれています。 基準は次のようなものです。

  • 産業廃棄物が飛散、流出したり、悪臭が漏れたりする恐れのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
  • 積替施設・保管施設を有する場合は、産業廃棄物が飛散・流出したり、地下に浸透したり、また悪臭が発生したりしないように必要な措置を講じた施設であること。
能力に係る基準

能力に係る基準は次のとおりです。

  • 講習会を修了していること
  • 経理的基礎を有していること
  • 適切な事業計画を整えていること
欠格要件

欠格要件については、成年被後見人ではないこと、法を犯し刑を受けて5年を経過しないもの、暴力団員でないもの等です。

申請者本人だけでなく、役員等も含まれますので、注意が必要です。

必要な書類

申請に必要な書類の種類は大変多く、新規に申請する場合は次のとおりの書類が必要です。

  • 個人の場合: 最大22種類
  • 法人の場合: 最大27種類

申請書についての詳細は、こちらまでお問い合せ願います。

目次に戻る

申請先
広島県の場合、申請窓口は担当区域ごとに11か所あります。
担当区域 窓口
大竹市、廿日市市 西部厚生環境事務所環境管理課
府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸高田市、北広島町、安芸太田町 西部厚生環境事務所広島支所
江田島市 西部厚生環境事務所呉支所
竹原市、東広島市、大崎上島町 西部東厚生環境事務所環境管理課
三原市、尾道市、世羅町 東部厚生環境事務所環境管理課
府中市、神石高原町 東部厚生環境事務所福山支所
三次市、庄原市 東部厚生環境事務所福山支所
県外の業者 県庁産業廃棄物対策課
広島市 広島市産業廃棄物指導課
呉市 呉市環境政策課
福山市 福山市廃棄物対策課
手数料
申請手数料は、81,000円です。 広島県の場合は、現金での納付となっています。

目次に戻る

マニフェストについて

ここでは、産業廃棄物の処理の際、なくてはならないマニフェストについて解説します。
マニフェストとは

マニフェストのことを日本語で言うと、産業廃棄物管理票といわれています。 日本語で見るとわかりやすいですね。その名のとおり産業廃棄物を管理するためのものです。

管理は、排出から最終処分まで適切になされなければなりません。 誰がいつ何を排出したか、誰がどこに運んだか、誰がどこでどう処理したか、適正に行われたのかを確認するためのものです。

マニフェスト票は、7枚つづりの伝票になっており、それぞれの業者がその控えを保管し、処理がなされた時点で排出業者に渡すことで、適正に処理が終えたことを知らせる、という仕組みになっています。

返却がなされない場合は、行政機関への連絡が義務付けられており、このマニフェスト制度を利用することでふてきせつな処理や不法投棄等を未然に防ぐことが目的です。

マニフェスト記載事項

具体的なマニフェストの記載事項は次のとおりとなっています。

  • 交付年月日、交付番号、整理番号
  • 交付担当者
  • 排出業者の氏名又は名称、住所
  • 排出場の名称、住所
  • 産業廃棄物の種類、数量、荷姿、名称、有害物質等、処分方法
  • 中間諸産業廃棄物(2次マニフェストで記載)
  • 最終処分の場所の名称、住所、電話番号
  • 運搬事業者の名称、住所、電話番号
  • 運搬先の事業場の名称、住所、電話番号
  • 処分事業者の名称、住所、電話番号
  • 積替え又は保管する場所の名称、住所、電話番号
  • 運搬担当者(運搬担当者が廃棄物を受領したとき署名)

実際の運用としては、最初に排出業者と運搬業者、および、排出業者と処理業者が業務委託契約書を取り交わし、その内容に沿ってマニフェストを記載することになります。

それでは、実際の使用例、マニフェストの使い方を見ていきましょう。

目次に戻る

マニフェスト使用例

マニフェスト票は7枚つづりになっており、それぞれ、A、B1、B2、C1、C2、D、E票と名前がついています。

排出事業社が収集運搬業者に廃棄物を引き渡すとき
  1. 排出事業者はマニフェスト作成
  2. 廃棄物と共に収集運搬業者にマニフェストを引き渡す
  3. 収集運搬業者はマニフェストに署名する
  4. A票を控えとして排出業者に渡す。
  5. 排出業者はA票を保管
収集運搬業者により運搬が終了したとき
  1. 収集運搬業者はマニフェストの運搬終了日付欄に日付を記載
  2. 収集運搬業者は中間処理業者に産業廃棄物と共にマニフェストを引き渡す
  3. 中間処理業者はマニフェストに署名する
  4. B1票、B2票の2枚を控えとして収集運搬業者に渡す
  5. B1票は収集運搬業者が保管する
  6. B2票は排出業者に送付し、運搬終了を報告する
  7. 排出業者はB2票を保管する
中間処理業者により中間処理が完了したとき
  1. 中間処理業者はマニフェストの処分修了日付欄に日付を記載
  2. 中間処理業者はC1票を保管する
  3. 中間処理業者はC2票を収集運搬業者に、D票を排出業者に送付し、処分完了を報告する
  4. 収集運搬業者hC2票を保管する
  5. 排出業者はD票に受け取った日付を記入し、保管する

また、中間処理業者は、最終処分が必要な場合は、最終処分場までの運搬を委託する収集運搬業者と最終処分業者に対して新たにマニフェストを交付します。

これを2次マニフェストといい、排出業者が交付したものを1次マニフェストといいます。

最終処分が完了したとき
  1. 最終処分業者は中間処理業者に2次マニフェストのE票を送付する
  2. 中間処理業者は最終処分修了年月日を記入した1次マニフェストのE票を排出業者に送付する
  3. 排出業者は内容を確認し、E票を保管する
以上のような流れになります。 7枚あったマニフェスト(1次)は、最終的には次のように分かれて保管されることになります。
  • 排出業者:A、B2、D、Eの4枚
  • 収集運搬業者:B1、C2の2枚
  • 中間業者:C1の1枚

目次に戻る

行政書士すがはらあきよし事務所が運営する産廃収集運搬許可専門サイト>>>広島県産業廃棄物収集運搬業許可申請支援窓口

許認可に係ることならどんなことでもお伺いいたします。
お客様には、ご自身の事業に専念していただけるよう、面倒なお役所の手続きはお任せください。

お問い合せ

 

リンク

広島県 建設業許可申請支援窓口

広島県産業廃棄物収集運搬業許可申請支援窓口

広島県 古物商許可申請支援窓口

広島県 屋外広告許可申請支援窓口

三原市 遺言書作成支援窓口

広島県行政書士会

行政書士事務所検索

行政書士SEO

おねがい行政書士

トップへ戻る