広島県三原市の古物商許可申請手続を支援します。 行政書士すがはらあきよし事務所 行政書士 菅原章義

古物商許可申請手続き関連

広島県三原市に事務所を構え、古物商許可のお手伝いをさせていただいております。

古物商の手続きに関わることならお気軽にお問い合わせください。

三原市を中心に広島県全域に対応します。

 

法律により規定されている古物営業は、次の3つの営業に分類されています。

  • 古物商
  • 古物市場主
  • 古物せりあっせん業者

ここでは、主に古物商を取り上げ、解説すると思に、古物商を営むための手続きについて紹介します。

古物商とは

まず最初に古物とは何か見ていきましょう。 古物とは次のもののことです。
  • 1度使用されたもの
  • 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  • 上記いずれかの物品に幾分の手入れをしたもの

幾分かの手入れというのは、本来の性質を変化させない、いわゆる修理等を行うことをいいます。

古物商とは、上記定義の古物を売買、交換、又は委託を受けて売買、交換する営業を行う人をいいます。

古物商に対する規制の目的は、盗難品の流通の防止と被害の早期回復です。 したがって、盗品である可能性が低い場合は古物商としての規制を除外されます。つまり許可は必要ありません。 規制の対象外となるのは次のような場合です。
  • 古物の買取は行わず、売却のみ行う営業
  • 自己が売却した物品を売却先から買い受けることのみを行う営業

また、古物は次の13種類に分類され、古物商は主に扱う古物を13種類の中から選場なければならないことになっています。

  1. 美術品類 (絵画彫刻など)
  2. 衣類 (洋服布団など)
  3. 時計宝飾品類 (時計宝石など)
  4. 自動車 (自動車自動車のタイヤなど)
  5. 自動2輪車原付 (オートバイオートバイのエンジンなど)
  6. 自転車類 (自転車空気入れなど)
  7. 写真機類 (カメラ望遠鏡など)
  8. 事務機器類 (コピー機 FAX など)
  9. 機械工具類 (ゲーム機電話機など)
  10. 道具類 (家具 CD など)
  11. 皮革ゴム製品類 (バンク 靴 など)
  12. 書籍 (本雑誌など)
  13. 金券類 (商品券乗車券など)

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古物商を営むには許可が必要です

古物を取り扱うということは、盗品を扱っている可能性、つまり犯罪の片棒を担がされるリスクがあります。

古物商の許可制度はそれを防止することが目的のため、無許可で営業を行った場合には大変重い罰則が規定されています。

それは、3年以下の懲役または100万円以下の罰金またはその両方です。

安易に考えずに、許可を取ってからルールに則って営業を行いましょう。 続いて、許可申請の手続きについて解説します。

許可申請手続き

古物商は営業所が所在する都道府県ごとに公安委員会の許可を受けなければなりません。

申請窓口は警察署の生活安全課です。

営業所が1つの都道府県内にのみある場合には、申請先は1か所のみでよいですが、営業所が2つ以上の県に所在する場合には、営業所のある都道府県それぞれの公安委員会の許可が必要になります。

許可を受けられない場合

許可申請をしたとしても、次の欠格要件に当てはまる人は許可を受けることはできません。

  • 破産手続きを決定を受けて復権を得ない者
  • 禁固以上の刑に処された者
  • 許可を受けないで古物商の営業を行うという罪(古物営業法31条)を犯し、罰金の刑に処せられた者
  • 窃盗の罪刑法(235条)を犯し、罰金の刑に処せられた者
  • 背任の罪(刑法247条)を犯し、罰金の刑に処せられた者
  • 遺失物横領の罪(刑法254条)を犯し、罰金の刑に処せられた者
  • 盗品譲り受け等の罪を犯し(刑法256条)、罰金の刑に処せられた者
  • 暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定による指示を受けた者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業法に違反し営業許可を取り消された者
  • 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  • 営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  • 営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

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申請書類

個人での許可申請の場合に必要な書類は次のとおりです。

  • 古物商許可申請書
  • 略歴書
  • 住民票の写し
  • 誓約書
  • 登記されていないことの証明書
  • 身分証明書
  • URL の使用権原を疎明する書類

法人の場合は次の書類も必要になります。

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 定款の写し

また、古物商は営業所ごとに管理者を選任しなければなりません。 管理者は、古物商の仕事を適正に実施するための責任者です。

申請者自身が管理者になることもできますが、そうでない場合は、管理者に係る書類も必要になります。

申請窓口

申請窓口は、営業所の所在地を管轄する各警察署の生活安全課等です。

三原市の場合は、三原警察署で生活安全課は2階にあります。

手数料

古物商許可の申請には手数料19,000円が必要です。

なお、広島県では、申請手数料は現金で納付することとなっています。

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許可申請の標準処理時間

申請書を提出して許可取得までの期間は、40日以内とされています。

許可が下りたら警察署から連絡が入りますので、警察署に許可証を取りに行くことになります。

変更の届出等

古物商を営む者は、その営業内容に変更があったときには変更届を提出しなければなりません。

許可証の書き換えを伴う場合と伴わない場合で手続きが若干異なります。

許可証の書き換えを伴う営業内容の変更

許可証の書き換えを伴う場合の変更事項は次のとおりです。

  • 氏名又は名称
  • 住所、または居所
  • 代表者の氏名
  • 代表者の住所
  • 行商をする・しないの別

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許可証の書き換えを伴わない営業内容の変更

許可証の書き換えを伴わない変更事項は次のとおりです。

  • 役員の削除、追加、変更、交代
  • 営業所の新設、変更、廃止
  • 営業所ごとに取り扱う古物の区分
  • 営業所の管理者の氏名、住所
  • インターネットのホームページアドレスの変更、追加

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古物商の守らなければならないルール

繰り返しになりますgあ、盗品の流通の防止と被害の早期回復が古物商の規制の目的なので、古物商には守らなければならないルールが設けられています。

標識の掲示
許可を受けて営業しているということを示すため標識を掲示しなければなりません。

標識の内容は次のとおりです。

  • 主に取り扱う古物
  • 氏名、名称
  • 許可をした公安員会及び許可番号

また、インターネットのホームページにも表示しなければなりません。

管理者の選任

営業所ごとに管理者を1人選任しなければなりません。

古物商は、管理者に、取り扱う古物が負製品であるかどうかを判断するための知識、技術、経験を得させるよう努めなければなりません。

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取引相手の確認

古物商は、古物を仕入れるときには、相手方の確認をしなければなりません。

これは盗品の流通の防止のために課されている重要な義務ですので、しっかり確認しておきましょう。

確認する項目は次のとおりです。

  • 相手方の住所
  • 相手方の氏名
  • 相手方の職業
  • 相手方の年齢

そして、これらの確認は形式的に行えばいいというものではなく、相手の真偽を確認する必要があるということを十分に注意しなければなりません。

申告

古物商は、取り扱っている古物が不正品、もしくは盗品である疑いがあるときには、速やかに警察へ申告しなければなりません。

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取引の記録義務
取引の際には次の事項を記録にの粉なければなりません。
  • 取引の年月日
  • 古物の品目、数量
  • 古物の特徴
  • 取引相手の住所、氏名、職業、年齢
  • 相手方の確認方法

1万円未満の取引の場合は記録義務は免除されますが、例外もありますので注意が必要です。

基本的には全ての記録を残しておいた方がいいでしょう。

帳簿の備え付けの義務

古物商は帳簿を記載した日から3年間は営業所に備え付けておかなければなりません。

コンピュータに保存しておいてもいいですが、その場合は、必要な時にはすぐに表示できるような形で保存されていなければなりません。

許認可に係ることならどんなことでもお伺いいたします。
お客様には、ご自身の事業に専念していただけるよう、面倒なお役所の手続きはお任せください。

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