倉庫業登録申請手続き
広島県三原市に事務所を構え、倉庫業登録のお手伝いをさせていただいております。
倉庫業の手続きに関わることならお気軽にお問い合わせください。
倉庫業は経済全体にとっても重要な役割を果たすものであり、近年では、個人消費者向けのトランクルームも増加しています。
そのような観点から、倉庫業を営むためには登録を受けなくてはならず、適切な事業を行うよう様々な規制が規定されています。
ここでは倉庫業の登録を受けるための基礎知識と申請手続きについて解説していきます。
倉庫業とは
倉庫業とは、寄託を受けた物品を倉庫において保管を行う営業です。
また倉庫とは、物品の滅失、損傷を防止するための工作物又は、工作を施した土地もしくは水面で会って、物品の保管の用に供するもの、とされています。
この定義を見ると、倉庫業における倉庫は、建物に限られていないことが分かります。 つまり、倉庫業の範囲は相当広いと言えます。
しかし、寄託を受けて保管すればどんなものでも倉庫業になるわけではなく、次のようなものは倉庫業には当たりません。
- 銀行の貸金庫
- 一時預かりのコインロッカー
- 駐車場、駐輪場
- 配送センター
- 不動産業としての貸倉庫
倉庫の種類
適切に物品を保管するために、、倉庫は法律により10種類に分類され、その上で、それぞれに基準が定められています。
保管する物品は何か、どのような倉庫が適しているか考えなければなりません。
10種類の倉庫は次のとおりです。
- 一類倉庫
- 二類倉庫
- 三類倉庫
- 野積倉庫
- 水面倉庫
- 貯蔵槽倉庫
- 危険物倉庫
- 冷蔵倉庫
- トランクルーム
- 特別の倉庫
保管可能物品
保管物品は8種類に分類されており、それぞれ保管できる倉庫が規定されています。物品の種類 | 内容 | 保管できる倉庫 |
---|---|---|
第一類物品 | 第二、三、四、五、六、七、八類物品以外の物品 | 一類倉庫、貯蔵槽倉庫 |
第二類物品 | 麦、でんぷん、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石膏、わら工品、石綿及び石綿製品等 | 一類倉庫、二類倉庫、貯蔵槽倉庫 |
第三類物品 | 板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ホーロー引容器、木炭、パテ、貝殻、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であって、湿気または気温の変化により変質しがたいもの | 一類倉庫、二類倉庫、三類倉庫 |
第四類物品 | 地金、銑鉄、鉄材、鉛菅、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物および土石、自動車及び車両、大型機械その他の容大品、木材、ドラム缶に入れた物品、空コンテナ、空瓶類、れんが・かわら類、がいし・かい管類、土管類、くず鉄、屑ガラス、古タイヤ等野積で保管することが可能な物品 | 一類倉庫、二類倉庫、三類倉庫、野積倉庫 |
第五類物品 | 原木等水面において保管することが可能な物品 | 一類倉庫、二類倉庫、三類倉庫、野積倉庫、水面倉庫 |
第六類物品 | 容器に入れない粉状または液状の物品等 | 一類倉庫、二類倉庫、貯蔵槽倉庫 |
第七類物品 | 危険物および高圧ガス等 | 危険物倉庫 |
第八類物品 | 農畜産物の生鮮品及び凍結品加工品その他の摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品 | 冷蔵倉庫 |
トランクルームとは
トランクルームも倉庫業の倉庫に含まれます。 衣類倉庫の基準を満たさなければならず、許可申請手続きもほかの倉庫業と何ら変わるところはありません。
異なる点は、顧客が一般の消費者であるという点です。
そのため、消費者の保護に重点が置かせた制度となっています。
トランクルームは一定の基準を満たすことで、国土交通大臣から優良なトランクルームであることの認定を受けることのできる制度があります。
登録に必要な要件
次の場合には登録を受けることはできません。- 申請者が欠格事由に該当する場合
- 施設設備基準に呈号しない場合
- 倉庫業管理主任者を確実に選任するとは認められない場合
申請書類
登録申請に必要な書類は次のとおりです。- 倉庫業登録申請書
- 倉庫明細書
- 施設設備基準別添付書類チェックリスト
- 登記簿謄本
- 建築確認済証、完了検査済証
- 施設や設備に関わる図面以外の書類
- 倉庫付近の見取り図
- 倉庫の配置図
- 平面図
- 立体図
- 断面図
- 矩形図等
- 建具表等
- 倉庫管理主任者関係書類
- 法人登記関係書類、戸籍妙本等
- 宣誓書
- 倉庫寄託約款
以上の書類を3部提出します。ただし、倉庫の面積が10万平方メートルを超える場合は、さらにもう1部必要です。
申請窓口
申請書の提出先は、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局で、広島県の場合は、中国運輸局です。
運輸局長権限の場合も国土交通大臣権限の場合も提出先は同じです。
登録までの標準処理時間
申請書類提出後、運輸局にて審査が行われ、必要に応じて補正の指導を受けます。
登録までの標準処理時間は、地方運輸局長権限の場合は2か月、国土交通大臣権限の場合は3か月です。
審査が終了し、登録となれば、登録通知の連絡が入り、営業を開始することができます。