広島県三原市の産業廃棄物収集運搬業に関する手続を支援します 行政書士すがはらあきよし事務所 行政書士 菅原章義

産業廃棄物収集運搬業関連記事一覧

産業廃棄物処理業(収集運搬業含む)の許可を取れば廃業するまでずっと続けられるというわけではなく、許可には有効期間が決められています。有効期間は5年間で、5年経過以降も引き続き産廃処理業を行う場合には、更新申請を行う必要があります。更新申請の受付は、有効期限の2か月前からとなっています。注意しておかなければならないのは、有効期限が近づいている、とか、更新申請のお知らせ、のような通知が、県から送られて...

新型コロナウィルスの感染拡大防止のため令和2年4月から6月まで講習会が中止となっていました。新規に許可を申請しようとしていた事業者様にとっては、早期再開が求められているものと思います。6月15日の発表で、7月から9月までの講習会も中止となりましたが、7月以降は、オンラインによる暫定講習会が開催されることになりました。暫定とはいっても、試験に合格すれば、従来のと同様の効力を持つものです。明日、6月2...

産業廃棄物収集運搬業を行うためには、都道府県知事の許可を受けなければなりません。その都道府県というのは、産業廃棄物を排出する事業所がある都道府県と運搬先の中間処理場等がある都道府県が異なる場合はその両方で許可を取らなければなりません。運搬のため通過するだけの都道府県には許可の必要はありません。それでは、許可に必要な要件とはどのようなものか見ていきましょう。申請者に係る要件申請者に係る要件としては次...

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