広島県三原市の建設業許可申請手続を支援します。 行政書士すがはらあきよし事務所 行政書士 菅原章義

建設業許可申請手続き関連

広島県三原市に事務所を構え、建設業許可のお手伝いをさせていただいております。

建設業の手続きに関わることならお気軽にお問い合わせください。

三原市を中心に広島県全域に対応いたします。

 

1件につき500万円以上の建設工事を請け負うためには、建設業の許可を取得くしなければなりません。

500万円未満の場合であっても、近年のコンプライアンス意識の高まり等から発注者または元請業者当から許可を取得するよう要求されることもあります。

また、新規に建設業を起業したり、独立して個人で建設業を始めるような場合においては、信用、信頼を得るためにも必要な許可を取得しておくべきだと考えられます。
いままで許可なしでやってこれたから、という考えはますます通用しなくなってきています。

許可を取得するためにそれなりのは時間や費用がかかりますが、適切な時期に、適切な許可を取得することが、結果的にあなたのビジネスを継続的に成長させていくことにつながるものと考えられます。

1.建設業許可制度の概要

建設工事は29種類に分類されており、建設業の許可はその種類ごとに取得しなければなりません。

また、建設業の許可には、いくつかの分類があり、それにより許可の要件も異なる場合があります。

それらを充分理解することで、どの許可を取得することがあなたのビジネスにとって必要であるかみえてくるでしょう。

大臣許可と知事許可

建設業許可は、いわゆる大臣許可と知事許可という、許可の権限により2つに分類されます。

  • 大臣許可 :2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
  • 知事許可 :1つの都道府県に営業所を設ける場合

広島県のみに営業所がある場合は、「知事許可」が必要です。

営業所」とは、本店、支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。

常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積もり、入札等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所のことです。

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一般建設業許可と特定建設業許可

建設業の許可には、下請け金額により、特定建設業の許可と一般建設業の許可に区分されます。

この区分の目的は、主に下請け業者の保護であり、特定建設業の許可は一般建設業の許可と比較してより厳しい基準と法令上のいくつかの義務が求められます。

特定建設業の許可が必要な場合は次のとおりです。

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特定建設業の許可

発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請け代金お額が4,000万円以上となる下請け工事を締結してせこうをしようとするものです。 下請け契約が2つ以上あるときは、総額で判断します。

また、建築一式工事の場合は、6,000万円以上です。

具体例として次のような場合を参考にしてください。

  1. 発注者
    ↓土木一式工事3億円で発注
  2. 元請A社
    ↓B社へ1億円で下請け
  3. 1次下請けB社
    ↓C社へ5,000万円で下請け
  4. 2次下請けC社

この場合の必要な許可は次のとおりです。

  • A社 : 特定建設業許可
  • B社、C社 : 一般建設業許可
B社からC社への下請け金額は、4,000万円以上ですが、元請ではないため特定建設業の許可は必要ありません。

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一般建設業の許可

特定建設業の許可が必要な工事以外の工事のみを施工しようとする場合です。

許可の種類のまとめ

次の4とおりになります。

  • 知事許可で一般建築業
  • 知事許可で特定建設業
  • 大臣許可で一般建設業
  • 大臣許可で特定建設業

上から下にかけてハードルが高くなるイメージです。 建設業の許可においては、知事許可で一般建設業が最も多く、標準的な場合といえます。

将来的にビジネスを拡大し、全国展開しようとする場合でも、最初は知事許可で一般建設業からスタートし、ステップアップするというやり方も考えられます。

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軽微な工事とは

建設業の許可が必要な建設工事は、1件の請負代金が500万円以上の場合です。 ただし、建築一式工事の場合は、1,500万円以上の場合となっています。

この金額未満の建設工事は、建設業の許可を受ける必要がなく軽微な建設工事と呼ばれています。

軽微な建設業のみ請け負う場合は、建設業の許可は必要ないため、個人で独立し、実務経験等の許可要件を満たさない場合、軽微な工事で実績を積み、その後、許可を取得するという流れになります。

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付帯工事とは

軽微な工事に該当しない工事を請け負う場合は、その工事に対応する建設業許可が必要ですが、一部例外もあります。
それが付帯工事です。

付帯工事とは、許可を受けた建設工事の施行に際し、その工事に付帯する他の建設工事のことで、その付帯工事に関する建設業の許可がなく、軽微な工事にも当たらない場合でも、許可を受けている建設工事と共に付帯工事も請け負うことができます。

付帯工事にあたるかどうかは、工事価格の割合が判断材料の一つになります。

しかしながら、付帯工事に許可が必要ないとはいえ、いい加減な工事をするわけにはいきません。

付帯工事として実際に施工する場合には、許可要件を満たした技術者に施工させるか、許可を受けた建設業者に下請けに出すことが必要です。

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許可の有効期間

許可の有効期間は、5年間です。 引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の更新を受けなければなりません。

更新申請は、有効期間の3か月前から30日前までの間に行わなければなりません。

このあいだに更新申請していれば、有効期間が過ぎても、許可、不許可の決定が下されるまでは、従前の許可は有効なものとして扱われます。

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建設工事と建設業の種類

建設業の許可を受けて、建設業を営もうとする場合、建設業の種類ごとに許可を取得しなければなりません。

建設業の種類は2つの一式工事27の専門工事の合計29種類設定されています。

全ての種類の工事を請け負おうとする場合は、29の許可を受けなければならないということになります。

29種類の建設工事の種類は次のとおりです。

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
  • 大工工事
  • 左官工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • 石工事
  • 屋根工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 鋼構造物工事
  • 鉄筋工事
  • 舗装工事
  • しゅんせつ工事
  • 板金工事
  • ガラス工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 内装仕上工事
  • 機械器具設置工事
  • 熱絶縁工事
  • 電気通信工事
  • 造園工事
  • さく井工事
  • 建具工事
  • 水道施設工事
  • 消防施設工事
  • 清掃施設工事
  • 解体工事

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2.許可の基準許可を受けるための要件

建設業の許可を受けるためには、一般建設業、特定建設業の区分ごとに必要な要件をすべて満たさなければなりません。

以下に示す5つの要件です。

経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有している方で、営業所に常勤する必要があります。

次のいずれかに該当する方が必要です。

許可を受けようとする建設業に関して
  • 経営業務の管理責任者として5年以上の経験を有する者
  • 執行役員として、5年以上の経営管理経験を有する者
  • 6年以上の経営業務を補佐した経験を有する者
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して
  • 経営業務の管理責任者として、6年以上の経験を有する者
  • 執行役員として、6年以上の経営管理経験を有する者

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専任技術者

専任技術者とは、建設工事の施行に関する一定の資格、または実務経験を有する技術者で、営業所ごとに専任である必要があります。

一般建設業の場合
  • 高等学校、専門学校、中等教育学校の指定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者
  • 大学、高等専門学校の指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
  • 10年以上の実務経験を有数する者
  • 定められた資格又は免許を有する者
特定建設業の場合
  • 定められた資格又は免許を有する者
  • 一般建設業の専任技術者の要件と満たす実務経験を有し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
  • ただし、7業種の指定建設業については、定められた資格又は免許のみが有効

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誠実性

誠実性要件を満たすには、不正な行為や不誠実な行為をする恐れが明らかなものでないことが必要です。

誠実性が求められる対象となるのは、次のような方です。

  • 法人の場合:役員、支配人、営業所の代表者
  • 個人の場合:本人、支配人、営業所の代表者

不正な行為とは、請負契約の締結、履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為で、
不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為です。

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財産的基礎

財産的基礎要件とは、請負契約を履行するために必要な財産的基礎又は、金銭的信用を有していることが求められます。

一般建設業の場合

次のいずれかに該当することが必要です。

  • 自己資金の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
特定建設業の場合

次の全ての要件に該当することが必要です。

  • 欠損の額が資本金の額の20%をこえていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であること
  • 自己資本の額が4,000万円以上であること

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その他の要件

次のいずれかに該当する場合は許可を受けることができません。

  • 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 不正な手段で許可を受けた、または営業停止処分に従わない等により許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 建設業の営業停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられた等で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を
  • 経過しない者
  • 暴力団員または暴力団員でなく奈多日から5年を経過しない者

何かあっても5年経過すれば、再挑戦できるということですね。

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3.許可申請の手続き

申請手続きは、書類の準備から許可がおりるまで、はやくても知事許可で3か月、大臣許可の場合、その倍の6か月は見込んでおいた方がいいです。

大変時間がかかりますので、計画的に進めましょう。

手続きの流れとスケジュール

手続きの流れは次のようになります。

  1. 申請書類の作成
  2. 親書書類提出、手数料支払い
  3. 申請書類の補正(不備がある場合)
  4. 許可通知書送付

書類の作成には、早くて1か月、場合によっては2か月ほどかかると思っておいた方がいいでしょう。 知事許可の場合、標準処理期間は45日です。

広島県の場合、申請手数料は現金で支払います。

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許可申請の区分

許可申請には、次のとおり9種類の区分があります。

区分 内容
1.新規
  • 現在有効な許可を受けていないものが許可を申請する場合
2.許可換新規
  • 他の都道府県知事許可から広島県知事許可に対し新たに申請する場合
  • 広島県知事許可から大臣許可へ変更する場合
  • 大臣許可から広島県知事許可へ変更する場合
3.一般・特定新規
  • 現在一般建設業の許可のみを受けている者が、新たに特定建設業の許可を受けようとする場合
  • 現在特定建設業の許可のみを受けている者が、新たに一般建設業の許可を受けようとする場合
4.業種追加
  • 現在一般建設業の許可を受けているものが、他の業者について一般建設業の許可を申請する場合
  • 現在特定建設業の許可を受けているものが、他の業種について特定建設業の許可を申請する場合
5.更新
  • 現在受けている許可をそのままの要件で引き続いて受けようとする場合
6.一般・
特定新規
+業種追加
  • 上記3.4.を同時に申請する場合
7.一般・
特定新規
+更新
  • 上記3.5.を同時に申請する場合
8.業種追加
+更新
  • 上記4.5.を同時に申請する場合
9.一般・
特定新規
+業種追加
+更新
  • 上記3.4.5.を同時に申請する場合

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許可申請手数料

手数料は9つの各区分、知事許可、大臣許可の別に次のとおりとなっています。

申請区分 知事許可 大臣許可
1.新規 一般のみ又は特定のみ 9万円 15万円
一般+特定 18万円 30万円
2.許可換新規 一般のみ又は特定のみ 9万円 15万円
一般+特定 18万円 30万円
3.一般・
特定新規
一般のみ又は特定のみ 9万円 15万円
4.業種追加 一般のみ又は特定のみ 5万円 5万円
一般+特定 10万円 10万円
5.更新 一般のみ又は特定のみ 5万円 5万円
一般+特定 10万円 10万円
6.一般・
特定新規
+業種追加
特定新規+一般追加 14万円 20万円
一般新規+特定追加 14万円 20万円
7.一般・
特定新規
+更新
特定新規+一般更新 14万円 20万円
一般新規+特定更新 14万円 20万円
8.業種追加
+更新
一般追加+一般更新 10万円 10万円
一般追加+特定更新 10万円 10万円
特定追加+一般更新 10万円 10万円
特定追加+特定更新 10万円 10万円
一般追加+一般更新
+特定更新
15万円 15万円
特定追加+一般更新
+特定更新
15万円 15万円
一般追加+特定追加
+一般更新+特定更新
20万円 20万円
9.一般・
特定新規
+業種追加
+更新
特定新規+一般追加
+一般更新
19万円 25万円
一般新規+特定追加
+特定更新
19万円 25万円

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申請書類一覧

申請書類は、新規、更新、変更等の申請区分により異なりますが、ここでは新規申請の場合に必要な書類を示します。
また、提出した書類は一般に公開されるものがありますのでご注意願います。

まず、一般に公開される閲覧書類からです。

閲覧書類
  1. 建設業許可申請書
  2. 役員等の一覧表(法人の場合)
  3. 営業所一覧表
  4. 専任技術者一覧表
  5. 工事経歴書
  6. 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  7. 使用人数
  8. 誓約書
  9. 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表
  10. 財務諸表
  11. 営業の沿革
  12. 所属建設業者団体
  13. 健康保険等の加入状況
  14. 主要取引金融機関名
  15. 定款(法人の場合)
非閲覧書類
  1. 手数料領収証書等はりつけ欄
  2. 営業所建物の所有権又は使用権の確認資料(必要な場合)
  3. 営業所所在地略図
  4. 営業所写真
  5. 登記されていないことの証明書
  6. 身分証明書
  7. 経営業務の管理責任者証明書
  8. 経営業務の管理責任者の略歴書>
  9. 経営経験確認資料
  10. 常勤性確認資料
  11. 現住所確認資料
  12. 専任技術者証明書
  13. 専任性確認資料
  14. 現住所確認資料
  15. 実務経験証明書(必要な場合)
  16. 経験確認資料(必要な場合)
  17. 免状、資格証明書等の写し(必要な場合)
  18. 指導監督的実務経験証明書(必要な場合)
  19. 経験確認資料(必要な場合)
  20. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤性確認資料(必要な場合)
  21. 現住所確認資料(必要な場合)
  22. 権限が確認できる資料(必要な場合)
  23. 国家資格者等・監理技術者一覧表
  24. 許可申請者の住所・生年月日等に関する調書
  25. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(必要な場合)
  26. 株主調書(法人の場合)
  27. 納税証明書
  28. 健康保険等の加入状況確認資料
  29. 残高(融資)証明書
  30. 登記事項証明書(法人の場合)
提出部数は、次のとおりです。
  • 知事許可の場合: 正本1部と営業所を所管する建設事務所の数+申請者用の写し
  • 大臣許可の場合: 正本1部と申請者用写し1部

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提出先

申請書類の提出先は、知事許可の場合も大臣許可の場合も同じ窓口で、主たる事務所を所管する広島県の建設事務所等へ提出します。

大臣許可の場合は、中国地方整備局に提出します。(令和2年4月1日以降)

国土交通省中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係
〒730-0013 広島市中区八丁堀2-15
TEL:082-221-9231

知事許可の場合の広島県の建設事務所棟は次のとおりです。

所管地域 事務所 所在地/ 電話番号
広島市、大竹氏、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡 西部建設事務所建設業課 732-0816
広島市南区比治山本町16-12
082-250-8161
呉市 西部建設事務所呉支所管理課 737-0811
呉市西中央1丁目3-25
0823-22-5400
竹原市、東広島市、豊田郡 西部建設事務所東広島支所管理課 739-0014
東広島市西条昭和町13-10
082-422-6911
三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡、神石郡 東部建設事務所管理課 720-8511
福山市三吉町1丁目1-1
084-921-1311
三次市、庄原市 北部建設事務所管理課 728-0013
三次市十日市東4丁目6-1
0824-63-5181

受付時間は、祝日を除いた月曜から金曜まで、午前中は9時から11時、午後は13時から16時です。

申請書類の確認終了後に手数料を支払う段取りになっていますので17時までに終了しなければ、後日再度訪問しなければならなくなりますので、ご注意願います。

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4.許可業者に課せられる義務

建設業の許可を取得すれば一定額以上の建設業を請け負うことができるようになります。

その反面、次のような届出の義務等の様々な義務が課せられることになります。

標識、帳簿、図書

建設業の許可を受けて建設工事を行う場合、その現場ごとに標識を掲示しなければなりません。
なお標識には様式が定められています。

請負契約の内容を整理した帳簿を営業所ごとに備え付け、5年間保存しなければなりません。

ただし、住宅を新築する建設工事の場合は10年間保存しなければなりません。

営業所ごとに、営業に関する図書を建設工事の目的物を引き渡した時から10年間保存しなければなりません。

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契約締結の関する義務

請負契約の締結に関して、直行前に書面で契約を取り交わすことや、契約書の必須記載事項の規定があります。

施工体制に関する義務

工事現場への主任技術者等の配置義務、専任配置義務があります。

全ての工事現場に主任技術者を配置しなければならず、請負金額が3,500万円以上の工事の場合は主任技術者は専任でなけれななりません。

また、一括下請けは、する方もされる方も双方の行為が禁止されています。

下請け代金に関する義務

注文者から請負代金の出来高払い又は竣工払いを受けたときは、下請け代金は、1か月以内に支払わなければなりません。

特定建設業の許可を受けている場合は、上記の1か月以内か下請負人からの引き渡し申出日から起算して50日以内のいずれか早い期日に支払わなければなりません。

また、割引困難な手形による支払いは禁止されています。

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5.各種変更届

許可を受けた建設業者は、申請内容に変更があったときはさまざまな届出の義務が課せられています。

届出の内容によって、届出の期間が変更後2週間以内とか30日以内と規定されているので、注意が必要です。

届出の必要な変更事項

  • 営業所に関する事項
  • 資本金
  • 役員等に関する事項
  • 個人事業主、役員、支配人の氏名
  • 建設業法施行令に来てする使用人に関する事項
  • 経営業務の管理責任者に関する事項
  • 専任技術者に関する事項
  • 国家資格者等・監理技術者一覧表
  • 決算
  • 廃業

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変更手続き

変更届出書は様式が定められています。 届け出期間は、変更した翌日から起算します。

届出書類の提出部数は新規申請と同じです。 提出先の同じで、基本的に窓口に出向いて提出しますが、一部は郵送でも受け付けてもらえます。

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