NPO法人設立申請手続き
広島県三原市に事務所を構え、NPO法人設立のお手伝いをさせていただいております。
NPO法人の手続きに関わることならお気軽にお問い合わせください。
NPOとは非営利組織のことで、広い意味では、営利を目的とせず、利益を分配しない民間の組織は全てNPOといえます。
その中で、法に基づいて、法人化されたものがNPO法人です。
NPO法人とは
営利法人と非営利法人の違い
営利法人というのは、株式会社や合同会社などのことで、非営利法人というのは、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、学校法人等です。 営利、非営利の違いとは組織の構成員へ、得た利益を分配することを目的とするかどうかです。非営利の意味
非営利というのは、利益を得てはいけないということではなく、構成員へ利益の分配をしてはいけないという意味です。
活動で収入を得て、利益を上げることは禁止されていません。 その利益を活動の資金として使用すればよいということです。
法人化のメリット
法人化のメリットとしては次のようなものが考えられます。
- 社会的信用が高まる
- 団体名による契約や登記ができる
- 持続性のある組織を運営することができる
- 補助金が受けやすい
- 税制面で有利なこともある
法人化のデメリット
デメリットとしては次のようなものが考えられます。
- 厳正な事務処理と煩雑な手続きが求められる
- 活動内容に制限がある
- 法人税がかかる
- 設立や解散の手続きに時間がかかる
NPO法人設立
NPO法人の設立には、株式会社とは異なり、資本金、設立費用は掛かりません。 しかし、株式が車は1~2週間の設立できるのと比較して、NPO法人は2~4か月かかります。特定非営利活動20分野
NPO法人は活動分野が限られており、次の20分野です。- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村股は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子供の健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
20番目は、広島県では特に条例は定められてはいません。
NPO法人設立の16要件
NPO法人を設立するためには次の16項目の設立要件をすべて満たさなければなりません。
- 主な活動は、特定非営利活動20分野のいずれかに該当すること
- 活動は、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを主な目的とする子こと
- 宗教活動や政治活動を主な目的としないこと
- 営利を目的としないこと
- 特定の公職の候補者若しくは公職にあるもの又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
- 特定の政党のために利用しないこと
- 特定の個人または法人その他の団体の利益を目的とした事業は行わないこと
- 特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他の事業」を行わないこと。「その他の事業」を行った場合は、その収益は特定非営利活動に係る事業に充てること
- 暴力団、暴力団の統制下にある団体、暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)、もしくは暴力団の構成員で亡くなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
- 社員(総会で議決権を有する者)の加入や脱退において、不当な条件を付けないこと
- 10人以上の社員を有すること
- 報酬を受ける役員(理事・監事)数は、役員総数の3分の1以下であること
- 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと
- 役員は、成年被後見人または被保佐人など欠格事由に該当していないこと
- 各役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族は2人以上いないこと。また、各役員ならびにその配偶者及び3親等以内の親族の数は、役員総数の3分の1を超えていないこと
- 会計は、NPO法に規定する会計の原則に従って行うこと
NPO法人設立の流れ
NPO法人設立手続きの流れは次のようになります。
- 設立発起人会の開催
- 設立総会の開催
- 設立認証申請書の作成
- 申請書類の提出
- 縦覧・審査
- 認証・不認証の決定
- 設立登記申請
- 設立登記完了の届
必要な書類
申請に必要な書類は次のとおりです。
NPO法人設立認証申請に必要な書類は次のとおりです。
- 設立認証申請書
- 定款
- 役員名簿及び役員の内報酬を受けるものの名簿
- 各役員の就任承諾書及び誓約書
- 役員の住所または居所を証する書類
- 社員のうち10人以上のものの名簿
- 確認書
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録
- 設立初年度と翌年度の事業計画書
- 設立初年度と翌年度の活動予算書
定款について
最も重要な書類の一つである定款について見ていきましょう。
定款には必ず記載しなければならない絶対的記載事項といわれるものが15あります。次のようなものです。
- NPO法人の名称
- 主たる事務所およびその他の事務所の所在地
- NPO法人の活動の目的
- 特定非営利活動の種類及びその事業の種類
- その他の事業を行う場合は、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- 社員に関する事項
- 役員に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 事業年度
- 定款の変更に関する事項
- 解散に関する事項
- 公告の方法
- 附則及び設立当初の役員
登記申請
NPO法人の認証書が申請者に送付されてから2週間以内に、主たる事務所を管轄する法務局へ、法人設立登記を申請しなければなりません。
登記申請に必要な書類
設立登記申請に必要な書類は次のとおりです。
- 設立登記申請書
- 登記すべき事項を記載した用紙またはCD-RかDVD-R等
- 設立認証書の写し
- 定款の写し
- 印鑑届出書
- 代表権を有する者の資格を証する書面の写し
- 設立当初の財産目録の写し
- 代表者個人の印鑑登録証明書
登記完了届出
設立登記が完了したら、広島県へ設立したことを知らせるため設立登記完了届出書を提出します。
必要な書類は次のとおりです。
- 設立登記完了届出書
- 登記事項証明書及びその写し
- 設立当初の財産目録
事業報告
NPO法人には広島県へ毎年、事業に関する報告を行う義務があります。
報告の概要
毎事業年度初めの3か月以内に、前年度の事業報告書等を広島県に提出し無ければなりません。
報告した内容は一般に公開されます。 報告を怠ると思い罰則があります。
提出する書類
報告のため県に提出する書類は次のとおりです。- 事業報告書等提出書(表紙)
- 全事業年度の事業報告書
- 前年度の財産目録
- 前事業年度の貸借対照表
- 前事業年度の活動報告書
- 前事業年度の年間役員名簿
- 前事業年度の末日における社員のうち10人以上のものの名簿
事業の変更の場合の届出
NPO法人として活動をしていくと、その事業に何らかの変更をしなければならないこともあります。
その場合、届出や認証申請が必要な場合があります。
定款の変更
定款を変更する場合、総会で定款変更の議決を行い、その議事録と共に県に届出をしなければなりません。 変更の内容によっては、認証審が必要になります。認証申請が必要な定款の変更事項
次の事項を変更する場合は、認証申請が必要です。- 目的
- 名称
- 特定非営利活動の種類、事業の種類
- 所轄庁の変更を伴う事務所の所在地
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項
- 会議に関する事項
- その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項
届出の必要な定款の変更事項
次の事項を変更するときは届出が必要です。- 所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地
- 役員の定数に関する事項
- 会計に関する事項
- 事業年度
- 残余財産の帰属すべき者に係るものを除く解散に関する事項
事務所の移転
所轄庁が変わらない場合の主たる事務所を移転する時は届出をしなければなりません。 手続きの流れは次のとおりです。- 所轄庁への届出
- 法務局への届出
- 登記完了後の所轄庁への届出
役員の変更
役員が変更される場合には遅滞なく所轄庁へ役員のヘン王等届出書を提出しなければなりません。
理事の変更の場合は、変更後2週間以内に法務客へ変更登記をしなければなりません。
認定NPO法人
認定NPOとは、運営組織や事業活動が適正で公益の増進に資するとともに、一定の基準に適合したもので、所轄庁の認定を受けることで、税制上の優遇措置が設けられたものです。
認定NPO法人の有効期間は5年間で、引き続き認定を受けるためには、更新申請が必要です。
認定の基準
認定NPO法人の基準は次のようなものです。- パブリックサポートテストに適合すること
- 事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%みまんであること
- 運営組織及び経理が適切であること
- 事業活動の内容が適切であること
- 情報公開を適切に行っている子こと
- 事業報告を適切に行っていること
- 事業報告書等を所轄庁に提出していること
- 法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと
- 設立の日から1年を超える期間が経過していること
認定手続きの流れ
認定手続きの流れは次のようなものです。- 所轄庁へ事前相談
- 申請書提出
- 所轄庁による実態確認等
- 認定
- 実質判定期間内の日を含む各事業年度の寄付者の名簿
- 認定の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
- 寄付金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類