広島県三原市の事業者様、持続化給付金の手続きをお手伝いします。行政書士すがはらあきよし事務所にお任せください。
持続可給付金の申請期限が令和2年1月15日から1月31日まで延長されています。
持続化給付金は、新型コロナウィルス感染拡大により、営業自粛等により多くな影響を受けた事業者様に対して給付されるものです。
法人様の場合は、最大200万円
個人事業主様の場合は、最大100万円
です。
持続化給付金の給付対象者
2020年1月以降、新型コロナウィルスの影響等により、前年同月比で事業収入(売上)が、50%以上減少した月があることが要件となります。
また、資本金が10億円未満、常時使用する従業員が2,000人以下でなければなりません。
持続化給付金申請方法
申請期間は、令和2年5月1日から令和3年1月15日までです。
申請方法は、申請用ホームページからの電子申請です。
持続化給付金申請の入力必須事項(法人の場合)
以下の情報が必要です。- 法人番号
- 法人名
- 本店所在地
- 業種
- 設立年月日
- 祖本金の額又は出資の総額・常時使用する従業員数
- 代表者・担当者情報
- 代表者・担当者連絡先
- 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の事業収入
- 決算月
- 対象月及び対象月の月間事業収入
- 法人名義の振込先口座に関する情報
持続化給付金申請に必要な添付書類(法人の場合)
以下の書類をそろえてください。
- 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え、および法人事業概況説明書の控え(収受日付印付き)
- e-Taxによる申告の場合は、「受信通知」も必要
- 対象月の月間事業収入(売上)がわかるもの
売上台帳、帳面、等手書きのものでも可 - 法人名義の振込先口座の通帳の写し
電子データやスキャナーに取り込んだものが申請時に楽ですが、紙でお持ちの場合は、スマホで写真を撮ることで対応可能です。
個人事業主様の申請の場合は、運転免許証等の本人確認書類が必要になります。
持続化給付金の給付額の算定方法
前年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入×12の金額を差し引いた金額で、上限は200万円です。 対象月とは、事業収入が前年同月比50%以下となる月で2020年1月から12月の間で、自由に決めることができます。給付額の算定例
次のような場合、
- 昨年の年間事業収入:500万円
- 昨年4月の月間事業収入:50万円
- 対象月)2020年4月の月間事業収入:20万円(昨年から50%以上減少)
給付額は、次のようになります。
500万円-20万円×12=260万円
200万円を超えているので、給付額=200万円
以上、法人様の場合を説明しましたが、個人事業主様もお手伝いいたしますので気軽にお問い合わせください。
なお、当事務所に対する報酬といたしましては、内容に応じて、給付額の1~3%とさせていただいております。ご了承ください。