広島県三原市の事業者様、家賃支援給付金の申請のお手伝いは、行政書士すがはらあきよし事務所にお任せください
家賃支援給付金の申請期限が令和2年1月15日から2月15日まで延長されています。
新型コロナウィルスの影響で売り上げが減少している事業様の支援のため、家賃を負担を軽減することを目的とした家賃支援給付金が申請できることとなりました。
7月14日(火)から申請の受付が開始されることになっています。
持続化給付金と同様にオンラインでの申請となっていますので、三原市近郊でオンラインが苦手だなと思われている方は、お気軽にお問い合わせください。
7月7日に中小企業庁から申請要領が発表されましたので、簡単にではありますが、内容を紹介いたします。
家賃支援給付金の給付の対象
個人事業者様、中小企業様で次の要件を満たす方です。
個人事業者様の場合
フリーランスを含む個人事業者様で、次のように幅広く対象となっています。
- 2019年12月31日以前から売り上げがあり、今後も継続する意思があること
- 2020年5月から12月までの間に新型コロナウィルスの影響により、次のいずれかに該当すること。
①1か月の売り上げが前年同時期の50%以下
②連続する3か月の売上合計が前年同時期の合計の30%以下 - 事業のために土地・建物を賃貸し使用・収益していること
中小企業等の法人様の場合
資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者が対象となっています。
医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人等の会社以外の法人も対象です。
- 2020年4月1日時点で、次のいずれかに当てはまること①資本金が10億円未満②資本金の額が定められていない場合、常時使用する従業員が2,000人以下
- 2020年5月から12月までの間に新型コロナウィルスの影響により、次のいずれかに該当すること。
①1か月の売り上げが前年同時期の50%以下
②連続する3か月の売上合計が前年同時期の合計の30%以下 - 事業のために土地・建物を賃貸し使用・収益していること
家賃支援給付金の給付額
給付額は、個人事業主の場合、最大300万円、法人の場合は、最大600万円です。
具体的には、申請日の直前にか月以内に払った賃料をもとに算定されます。
個人事業者の場合(上限300万円)
家賃 | 給付額 |
---|---|
37万5千円以下の場合 | 家賃×(3分の2)×6 |
37万5千円を超える場合 | 25万円+(家賃-37万5千円)×(3分の1)×6 |
法人の場合(上限600万円)
家賃 | 給付額 |
---|---|
75万円以下の場合 | 家賃×(3分の2)×6 |
75万円を超える場合 | 50万円+(家賃-75万円)×(3分の1)×6 |
家賃支援給付金の申請期間
申請期間は、2020年7月14日から2021年1月15日24時までです。
締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象になります。
該当すると思われる方は、早めに申請しましょう。
もし、わからないことがあれば、気軽にお問い合わせください。
家賃支援給付金申請に必要な書類
- 確定申告書の写し(収受日付印のあるもの)
- 売り上げが減少したことがわかる売上台帳等
- 給付金を振り込む口座の通帳の写し
- 運転免許書等の本人確認書類
- 賃貸借契約書の写し
- 家賃を支払っていることを証明する書類
①銀行取引明細書
②領収書
③預金通帳の支払い実績がわかる部分の写し - 宣誓書(自署)
家賃支援給付金の申請方法
申請は、インターネットに接続しているコンピュータによりオンラインで申請します。
添付書類等をスキャナで取り込むか、写真を撮って送る等の作業が面倒かもしれません。
データの形式が指定されており、わかりにくいこともあるかもしれません。
不安に感じたらお気軽にお問い合わせください。
申請のお手伝いをさせていただきます。
なお、当事務所に対する報酬といたしましては、内容に応じて、給付額の1~3%とさせていただいております。ご了承ください。
家賃支援給付金の給付
家賃支援給付金の振り込みが決定されれば、振り込みのお知らせが送付されるとともに、振り込みが行われます。
また、賃貸物件の貸主様または管理業者の方にも、申請者に対して給付金が振り込まれるというお知らせが送付されます。