産業廃棄物処理業許可の更新申請をお忘れなく。申請手続き、アフターフォローは広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所にお任せください。
産業廃棄物処理業(収集運搬業含む)の許可を取れば廃業するまでずっと続けられるというわけではなく、許可には有効期間が決められています。
有効期間は5年間で、5年経過以降も引き続き産廃処理業を行う場合には、更新申請を行う必要があります。
更新申請の受付は、有効期限の2か月前からとなっています。
注意しておかなければならないのは、有効期限が近づいている、とか、更新申請のお知らせ、のような通知が、県から送られてくることがないことです。
したがって、注意していないと、うっかり期限が切れていたという話は、たまに耳にします。
そうなると、産廃処理業を行うことはできなくなり、新規に許可を取り直さなければなりません。
そのようなことにならないようにしたいものですが、本業が忙しく、それどころではないということもあるでしょう。
そんなときは、行政書士すがはらあきよし事務所にお任せいただければ、事前に連絡させていただき、適切に処理いたします。
行政書士すがはらあきよし事務所が運営する産廃収集運搬許可専門サイト>>>広島県産業廃棄物収集運搬業許可申請支援窓口
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また、更新申請をするためには、事前に講習会を修了しておかなければなりません。
現在、コロナ禍により、原則として地元の都道府県のみでしか受講することができず、しかも年2~3回しか開催されません。
加えて、更新講習の有効期限は2年間であり、許可の有効期限の2か月前に、更新申請しようとしても、更新講習の修了証の有効期限が切れていては、申請することはできません。
慌てて講習を受けようとしても、都合よく開催されているとは限りません。
そんなときは、行政書士すがはらあきよし事務所にお任せいただければ、1年程度前から、更新講習受講について事前に連絡させていただき、適切に処理いたします。