戸籍の束の代わりに、法定相続情報一覧図を
相続手続きには、銀行口座の解約や相続登記などがありますが、 これらを行うためには、相続人と被相続人の関係を証明しなければなりません。
その証明に使用されるものの一つが戸籍です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人との関係が明らかになる戸籍が必要です。
これらの戸籍は、数十枚にも及ぶことがあり、「戸籍の束」と表現されることもあります。
銀行等に戸籍の束(原本)を提出した場合、その戸籍から相続人を一人づつ紐解いていくのも大変な場合がありますし、戸籍のコピーを取るだけでも大変な作業になることもあります。
また、郵送により、手続きを行った場合など、戸籍の原本を提出しなければならないため、後日返却されるまで、別の銀行や、登記の手続きを行うことができず、時間がかかるということもあります。
そのため、戸籍の束の代わりに法定相続情報一覧図を使用した方が手続きがスムーズに進むことがあります。
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、法務局の登記官により証明された相続関係を表した家系図のようなものです。
この法定相続情報一覧図を戸籍の代わりに金融機関等へ提出することで、相続関係を証明することができます。
法務局から任意の枚数交付を受けることができます。
受け取る側もわかりやすいですし、提出する側も返却を待つ必要がなく、手続きをスムーズに行うことができます。
法定相続情報一覧図に記載する内容は、次のようなものです。
- 被相続人の氏名、最後の本籍、生年月日、死亡年月日
- 相続人の氏名、生年月日及び続柄
被相続人の最後の住所、相続人の現住所の記載は任意です。
相続人数が少ない場合は、1枚で済むこともありますが、多い場合は、複数枚になることもあります。
相続情報一覧図は、法務局で作ってもらえるわけではなく、相続人自身で作成しなければなりません。
ご自身で作成した相続情報一覧図を、必要書類と共に法務局に提出することで、正式な法定相続情報一覧図として証明されたものが交付されることになります。
法定相続情報一覧図の取得方法
法定相続情報一覧図は、作成した相続情報と申出書、戸籍等を提出することで交付を受けることができます。
次のような手順になります。
- 戸籍の取得
- 相続情報一覧図の作成
- 申出書に必要事項を記載
- 法務局に提出
- 後日、法定相続情報一覧図を受け取る
また、相続情報一覧図に、被相続人の最後の住所、相続人の現住所を記載した場合は、それを証明するため、住民票の写しも必要になります。
順番に詳しく見ていきましょう。
1.戸籍の取得
必要な戸籍は、被相続人の出生から現在(死亡)までの戸籍と相続人の関係がわかる戸籍です。
被相続人の戸籍だけで相続人がわかることもありますし、そうでなくとも相続人の現在の戸籍だけで足りる場合もあります。
そうでない場合は、相続人の戸籍をさかのぼって取得しなければなりません。
2.相続情報一覧図の作成
集めた戸籍をもとに、相続情報一覧図を作成します。
法務局で作成してもらうのではなく、相続人で作成しなければなりません。
相続情報一覧図は家系図のような形でも、箇条書きでもどのような形式でも構いません。
が、一般的には、家系図のような形で書かれることがほとんどです。
ただし、不必要なことを記載していると修正を求められます。
例えば、生きていれば相続人であったが、すでに亡くなっている方については記載してはいけません。
また、代襲相続の場合は、代襲者、被代襲者と記載し、被代襲者は亡くなっているので名前は書きません。
3.申出書に必要事項を記載
申出書の正式名称は、「法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書」で、様式が定められています。
記入する事項は次のとおりです。
- 申出年月日
- 相続人の氏名等
- 申出人の氏名等
- 代理人の氏名等(代理人がある場合)
- 利用目的
- 交付枚数
- 被相続人の不動産
- 申出先登記所の種別
代理人に委任する場合は委任状も必要です。
4.法務局に提出
提出できる法務局は、次の管轄地の法務局(または出張所等)です。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
オンライン申請には対応しておらず、直接持参するか、郵送で提出します。
手数料は無料です。
何通請求しても無料ですので、必要枚数に予備も含めて、多めに申請しておいていいでしょう。
5.後日、法定相続情報一覧図を受け取る
窓口受け取りか郵送受け取りを選ぶことができます。
交付されたら連絡をもらえるので、受け取りに行きます。
早ければ数日、混んでいれば、1,2週間かかることもあります。
法定相続情報一覧図は、便利なものですが、取得するには尚早手間がかかります。
また、戸籍の収集も想像以上に大変で時間がかかる場合があります。
当方にご依頼いただければ、相続人の皆様の手を煩わすことなく、書類の作成や手続きを代行させていただきます。
遺言、相続に係ることなら広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所へお気軽にお問い合わせください。
電話でのお問い合せは、
こちらから0848-38-9517
メールでのお問い合わせは以下のお問い合せフォームからお願いいたします。