銀行での相続手続き
相続手続きの中で必ずと言っていいほど行わなければならないことは銀行など金融機関での手続きでしょう。
ほとんどすべての人が銀行口座を持っているでしょうから。
この記事では銀行での相続手続きについて解説していきます。
銀行手続きは、次のような順序で行われます。
遺言書がなく、遺産分割協議書を作成する場合です。
1.銀行に預貯金者が亡くなったことを連絡
まずは、銀行へ、預金者(被相続人)が亡くなったことを連絡します。
この時点で、被相続人の口座が凍結されます。
亡くなったからと言って自動的に口座が凍結されるわけではありません。
これ以降、振込や入出金はできなくなります。
必要に応じて、口座が凍結される前に対応が必要な場合があります。
例えば、公共料金をこの口座から支払っていたり、クレジットカードの支払いをしている場合は、事前に変更しておきましょう。
また、生活費等最低限必要なお金は、あらかじめ引き出しておいた方がいいでしょう。
2.残高証明書を請求
銀行にはあらかじめ連絡し、予約をしてから訪問しましょう。
その時、残高証明書を請求することを伝えると、必要書類を教えてくれると思います。
残高証明書は、相続財産を確定させるために必要なものです。
銀行によって異なるかもしれませんが、次のような書類が必要です。
- 被相続人の戸籍(除籍)謄本
- 手続きをする口座の通帳とカード
- 手続きに来た相続人代表者の相続関係を証明する戸籍謄本
- 印鑑登録証明書
代理人に委任する場合は、委任状も必要です。
残高証明書は数日かかることもあります。
郵送をお願いするか、連絡をもらい受け取りに来るか、決めておきましょう。
3.銀行所定の相続手続きに関する書類を入手
残高証明書の請求と同時に、銀行所定の相続手続きに関する書類をもらいます。
銀行により異なると思いますが、「相続届」というような書類です。
この相続届に必要事項を記入し、必要な書類を添付することで手続きを行います。
まずは、相続届だけもらって帰りましょう。
4.相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成
相続人全員で決めた内容に基づき遺産分割協議書を作成します。
相続人全員の署名と実印による押印が必要です。
遺産分割協議書の書き方がわからない、という場合は、当方にご依頼いただければお手伝いいたしますのでお気軽にお問い合わせください。
5.銀行所定の相続手続きに関する書類(相続届)に必要事項を記入
相続届に必要事項を記入します。
すべての相続人の署名と実印による押印が必要です。
銀行によっては、ちょっとした間違いでも修正のために書き直さなければならないことがあります。
その場合は、改めて署名と押印が必要なので、間違いのないように慎重に記入しましょう。
6.手続きに必要な書類等の収集
銀行手続きには、次のような書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 手続きを行う預金通帳とキャッシュカード
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書
戸籍謄本については、法定相続情報一覧図でもいいと思います。
残高証明書を請求したときに提出しているものは、不要です。
7.銀行へ提出
事前に予約した後、銀行を訪問し、準備した書類を提出します。
書類の確認に時間がかかる場合がありますので、余裕を持ったスケジュールにしておきましょう。
8.被相続人の口座から指定した銀行へ払戻
書類を提出してから、1~2週間で、指定の口座に振り込まれます。
また、振込が完了すれば銀行から完了したことを知られる書類が送られてきますので、大切に保管しておきましょう。
遺言、相続に係ることなら広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所へお気軽にお問い合わせください。
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