相続手続きはまず、戸籍の収集から
相続手続きにおいては、誰に(相続人)、何を(相続財産)、どれだけ相続させるかを決めなければなりません。
まずは、相続人を確定させましょう。
誰が相続人であるか、わかりきっているということもあるでしょうが、銀行口座の解約とか相続登記のときに、誰が相続人であるかということを証明しなければなりません。
相続人の確定とは、相続人であることを証明するという意味もあります。
相続人を確定させるためには、被相続人、及び、相続人の戸籍が必要です。
被相続人においては、出生から現在(死亡)までの戸籍、
相続人においては、現在の戸籍が必要です。
ただし、それだけでは、相続人と被相続人の関係が証明できない場合は、相続人の戸籍も遡って取得する必要があります。
現在のところ、戸籍は、市町村単位で管理されており、各市町村で交付手続きをしなければなりません。
異なる市町村に複数回、転籍している場合には、それらの市町村の役所で手続きをする必要があります。
自分の過去なら把握しているでしょうが、亡くなった方(被相続人)の戸籍がどのように変わて行ったかを把握している相続人は、なかなかおられないのではないかと思います。
一つの役所ですべてそろえばいいですが、そうでない場合、大変です。
戸籍の収集の手順は次のようになります。
- 現在の(最後の)本籍地の役所で、出生から死亡までの戸籍を請求する。
- 転籍している場合は、ひとつ前の本籍地が記載されているため、記載されている市町村の役所で同様の手続きをする。
- 1.2.を繰り返す
すべての戸籍を集め終わるのに、1か月以上かかるということも珍しくありません。
戸籍の交付請求は、郵送でも行えますが、相当な時間と労力が必要であることに変わりはありません。
そのような場合には、当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集から相続人の確定まで代行させていただき、依頼者様(相続人)の手を煩わすことはございません。
遺言、相続に係ることなら広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所へお気軽にお問い合わせください。
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