広島県三原市の各種許認可申請手続を支援します 行政書士すがはらあきよし事務所 行政書士 菅原章義

相続手続きはまず、戸籍の収集から

相続手続きにおいては、誰に(相続人)、何を(相続財産)、どれだけ相続させるかを決めなければなりません。

まずは、相続人を確定させましょう。

誰が相続人であるか、わかりきっているということもあるでしょうが、銀行口座の解約とか相続登記のときに、誰が相続人であるかということを証明しなければなりません。

相続人の確定とは、相続人であることを証明するという意味もあります。

相続人を確定させるためには、被相続人、及び、相続人の戸籍が必要です。

被相続人においては、出生から現在(死亡)までの戸籍、

相続人においては、現在の戸籍が必要です。

ただし、それだけでは、相続人と被相続人の関係が証明できない場合は、相続人の戸籍も遡って取得する必要があります。

現在のところ、戸籍は、市町村単位で管理されており、各市町村で交付手続きをしなければなりません。

異なる市町村に複数回、転籍している場合には、それらの市町村の役所で手続きをする必要があります。

自分の過去なら把握しているでしょうが、亡くなった方(被相続人)の戸籍がどのように変わて行ったかを把握している相続人は、なかなかおられないのではないかと思います。

一つの役所ですべてそろえばいいですが、そうでない場合、大変です。

戸籍の収集の手順は次のようになります。

  1. 現在の(最後の)本籍地の役所で、出生から死亡までの戸籍を請求する。
  2. 転籍している場合は、ひとつ前の本籍地が記載されているため、記載されている市町村の役所で同様の手続きをする。
  3. 1.2.を繰り返す

すべての戸籍を集め終わるのに、1か月以上かかるということも珍しくありません。

戸籍の交付請求は、郵送でも行えますが、相当な時間と労力が必要であることに変わりはありません。

そのような場合には、当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集から相続人の確定まで代行させていただき、依頼者様(相続人)の手を煩わすことはございません。

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