株式会社設立の流れ
株式会社を設立するための大まかな流れは次のとおりです。
- 会社の概要を決定する
- 会社の印鑑を作成する
- 定款を作成・認証する
- 資本金を払い込む
- 登記申請書類を準備する
- 株式会社設立登記を行う
それぞれについて具体的に解説します。
会社の概要を決定する
まず最初にどのような会社を設立するか、設立するために必要な事項を決めなければなりません。
決めなければならないのは、次のような事柄です。
- 商号
- 事業の目的
- 本店の所在地
- 資本金の額
- 歩帰任ン(出資者)
- 発起人の出資額
- 発行可能株式総数
- 設立時株式数
- 株式譲渡制限規定
- 広告の方式
- 設立時の取締役と代表取締役
- 取締役会の設置の有無
- 役員の任期
会社の印鑑を作成する
設立登記のときに会社の実印が必要ですので、その時までに最低でも実印は作成しておかなければなりません。
一般的に次の4種類を作成しておけばいいと思います。
- 実印:印鑑登録する最も重要な会社の印鑑
- 銀行印:行人口座用
- 角印:会社の認印。見積書や請求書など日常業務で使用
- ゴム印:住所、商号、代表者名、電話番号等記載されたもの
実印には、辺の長さが1~3cmの正方形に納まるもので、形状は、丸でも四角でも構いません。
実際にはほとんどの場合、形状は丸型です。
商号を決めたら、早いうちに手配するようにしましょう。
定款を作成・認証する
定款とは、会社の基本的なルールをまとめた文書です。
株式会社の設立には欠かせないものです。
株式会社の場合は、作成だけでなく、公証役場で定款の認証を受けなければなりません。
認証を受けることで、定款が法令に基づいて作成されたものであることの証明になります。
認証費用として、資本金の額により3~5万円かかります。
また、定款に4万円の収入印紙を貼る必要があります。(電子定款を作成した場合は不要です)
資本金を払い込む
発起人が複数人いる場合、そのうちの一人を発起人の代表者として、その代表者の個人口座に、資本金となる決められた金額を振り込みます。
個人事業から法人成する場合は、屋号名義の口座を使用していることがありますが、その屋号名義ではなく、個人名義の口座に振り込みます。
振込時期は、定款認証後にしましょう。
登記申請書類を準備する
株式会社設立登記に必要な書類は次のとおりです。
- 登記申請書
- 定款
- 発起人の決定書
- 取締役の就任承諾書
- 代表取締役の就任承諾書(取締役が1名の場合は不要)
- 取締役全員の印鑑証明書
- 払い込みを証する書類
- 取締役などの調査書(現物出資がある場合)
- 資本金の額の計上に関する証明書(現物出資がある場合)
- 印鑑届出書
- 印鑑カード交付申請書
株式会社設立登記を行う
設立登記申請の窓口は、会社の本店所在地を管轄する法務局です。
申請書の提出から登記が完了して印鑑カードが出来上がるまで1週間程度見ておけばいいと思います。
登記の登録免許税は15万円または資本金額の1000分の7の高いほうです。
会社の設立日は、法務局に申請書を提出した日になりますので、設立日にこだわるなら申請日をその日に合わせましょう。
登記が完了すれば、登記事項証明書、印鑑証明書を取得しておきましょう。
なお、登記手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。
当事務所に株式会社設立をご依頼いただいた場合は、提携の司法書士に登記申請を依頼いたします。
株式会社の設立は、事前にしっかり計画を立て準備を進めていかなければ、思っていたより時間がかかり、事業の開始に遅れが生じてしまうことも起こり得ます。
必要な書類や手続きは、初めてのことが多くわからないこともあり、不安に感じることもあるかもしれません。
そんなときは、是非、当事務所へお気軽にお問い合わせください。