広島県三原市の各種法人設立手続を支援します 行政書士すがはらあきよし事務所 行政書士 菅原章義

合同会社設立の流れ

合同会社設立の流れは次のとおりです。

  1. 合同会社の基本事項を決める
  2. 会社の印鑑を手配する
  3. 定款を作成する
  4. 出資金の払い込みをする
  5. 登記申請書類を作成する
  6. 設立登記を申請する
順番に内容を確認していきましょう。

合同会社の基本事項を決める

次のような事項を決めておけばよいでしょう。

  • 社名
  • 事業の目的
  • 本店所在地
  • 出資者(=社員)
  • 出資額
  • 決算期

株式会社と異なり、決算公告をする必要はありません。

また、役員(社員)には任期はありません。

会社の印鑑を作成する

設立登記のときに会社の実印が必要ですので、その時までに最低でも実印は作成しておかなければなりません。

一般的に次の4種類を作成しておけばいいと思います。

  • 実印:印鑑登録する最も重要な会社の印鑑
  • 銀行印:行人口座用
  • 角印:会社の認印。見積書や請求書など日常業務で使用
  • ゴム印:住所、商号、代表者名、電話番号等記載されたもの

実印には、辺の長さが1~3cmの正方形に納まるもので、形状は、丸でも四角でも構いません。

実際にはほとんどの場合、形状は丸型です。

商号を決めたら、早いうちに手配するようにしましょう。

定款を作成する

合同会社の場合は、株式会社とは異なり、定款の認証を受ける必要はありません。

だからといって作成しなくてよいと言う訳ではなく、作成は必須です。

紙の定款の場合は、4万円の収入印紙は張る必要もありますが、電子定款の場合は、不要になります。

出資金の払い込みをする

複数の出資者がいる場合は、出資者の代表者を決め、その代表者の個人口座に、各出資者が出資金を振り込みます。

定款作成日以降に振り込まなければなりません。

そうでないと、登記申請のときに認められない可能性があるので注意しましょう。

登記申請書類を作成する

合同会社の設立登記に必要な書類は次のとおりです。

  • 登記申請書
  • 定款
  • 社員の印鑑証明書
  • 払い込みを証する書類
  • 代表者就任承諾書
  • 印鑑届出書

設立登記を申請する

設立登記申請の窓口は、会社の本店所在地を管轄する法務局です。

申請書の提出から登記が完了して印鑑カードが出来上がるまで1週間程度見ておけばいいと思います。

登記の登録免許税は6万円または資本金額の1000分の7の高いほうです。株式会社よりは低い金額になっています。

会社の設立日は、法務局に申請書を提出した日になりますので、設立日にこだわるなら申請日をその日に合わせましょう。

登記が完了すれば、登記事項証明書、印鑑証明書を取得しておきましょう。

これらは法人の口座を作成したり、税務書への届出等に必要です。

会社の設立は、事前にしっかり計画を立て準備を進めていかなければ、思っていたより時間がかかり、事業の開始に遅れが生じてしまうことも起こり得ます。

必要な書類や手続きは、初めてのことが多くわからないこともあり、不安に感じることもあるかもしれません。

そんなときは、是非、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

許認可に係ることならどんなことでもお伺いいたします。
お客様には、ご自身の事業に専念していただけるよう、面倒なお役所の手続きはお任せください。

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