合同会社設立の流れ
合同会社設立の流れは次のとおりです。
- 合同会社の基本事項を決める
- 会社の印鑑を手配する
- 定款を作成する
- 出資金の払い込みをする
- 登記申請書類を作成する
- 設立登記を申請する
合同会社の基本事項を決める
次のような事項を決めておけばよいでしょう。
- 社名
- 事業の目的
- 本店所在地
- 出資者(=社員)
- 出資額
- 決算期
株式会社と異なり、決算公告をする必要はありません。
また、役員(社員)には任期はありません。
会社の印鑑を作成する
設立登記のときに会社の実印が必要ですので、その時までに最低でも実印は作成しておかなければなりません。
一般的に次の4種類を作成しておけばいいと思います。
- 実印:印鑑登録する最も重要な会社の印鑑
- 銀行印:行人口座用
- 角印:会社の認印。見積書や請求書など日常業務で使用
- ゴム印:住所、商号、代表者名、電話番号等記載されたもの
実印には、辺の長さが1~3cmの正方形に納まるもので、形状は、丸でも四角でも構いません。
実際にはほとんどの場合、形状は丸型です。
商号を決めたら、早いうちに手配するようにしましょう。
定款を作成する
合同会社の場合は、株式会社とは異なり、定款の認証を受ける必要はありません。
だからといって作成しなくてよいと言う訳ではなく、作成は必須です。
紙の定款の場合は、4万円の収入印紙は張る必要もありますが、電子定款の場合は、不要になります。
出資金の払い込みをする
複数の出資者がいる場合は、出資者の代表者を決め、その代表者の個人口座に、各出資者が出資金を振り込みます。
定款作成日以降に振り込まなければなりません。
そうでないと、登記申請のときに認められない可能性があるので注意しましょう。
登記申請書類を作成する
合同会社の設立登記に必要な書類は次のとおりです。
- 登記申請書
- 定款
- 社員の印鑑証明書
- 払い込みを証する書類
- 代表者就任承諾書
- 印鑑届出書
設立登記を申請する
設立登記申請の窓口は、会社の本店所在地を管轄する法務局です。
申請書の提出から登記が完了して印鑑カードが出来上がるまで1週間程度見ておけばいいと思います。
登記の登録免許税は6万円または資本金額の1000分の7の高いほうです。株式会社よりは低い金額になっています。
会社の設立日は、法務局に申請書を提出した日になりますので、設立日にこだわるなら申請日をその日に合わせましょう。
登記が完了すれば、登記事項証明書、印鑑証明書を取得しておきましょう。
これらは法人の口座を作成したり、税務書への届出等に必要です。
会社の設立は、事前にしっかり計画を立て準備を進めていかなければ、思っていたより時間がかかり、事業の開始に遅れが生じてしまうことも起こり得ます。
必要な書類や手続きは、初めてのことが多くわからないこともあり、不安に感じることもあるかもしれません。
そんなときは、是非、当事務所へお気軽にお問い合わせください。