株式会社と合同会社の違いについて
事業を行うときに、個人事業とするか法人で事業を行うかの2つの選択肢があります。
法人を選んだ場合、株式会社か合同会社かのいずれかを選ぶことになると思います。
(合同会社はあまり聞きなれないという方もおられるかもしれませんが、2006年の法改正により新たに合同会社というものができました)
株式会社と合同会社の違い
次の表に株式会社と合同会社の違いを示します。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
所有と経営 | 原則分離 | 原則同一 |
出資者 | 株主 | 社員 |
出資者責任 | 有限責任 | 有限責任 |
役員任期 | 原則最長2年 (条件を満たせば10年) | 原則任期なし |
代表者 | 代表取締役 | 代表社員 |
意思決定機関 | 株主総会 | 代表者印 |
決算公告 | 必要 | 不要 |
設立時定款認証 | 必要 | 不要(作成は必須) |
設立時登録免許税 | 最低15万円 | 最低6万円 |
以下に詳しく説明します。
株式会社と合同会社の設立時の登録免許税について
株式会社の登録免許税は、資本金の1000分の7か、15万円の高いほうです。
合同会社の登録免許税は、資本金の1000分の7か、6万円の高いほうです。
合同会社の方が低い金額に設定されています。
設立費用を抑えることに重点を置くなら合同会社も選択肢に入るでしょう。
株式会社と合同会社の出資者について
株式会社の出資者は、株主です。
株主には出資の見返りとして次のような権利があります。
- 株主総会に参加し議決に加わる権利(議決権)
- 配当金などの利益分配を受ける権利(利益配当請求権)
- 会社の解散などに際して、残った会社の財産を分配して受け取る権利(残余財産分配請求権)
会社の経営は、株主総会で決めた取締役が行います。
取締役を決める際にも、株主は株式数に応じた議決権を持っています。
株式会社と合同会社の所有と経営について
株式会社は、株式を発行することで資金を集め、会社の経営を行うという形態です。
この時資金を提供したものが株主と呼ばれ、会社の所有者ということになります。
そして、株主により選ばれた取締役、代表取締役が会社の経営を行います。
つまり、株式会社は会社の所有者と経営者が異なっています。
もちろん、所有者と経営者が同じで、株主が取締役になることも可能です。
非公開会社の中小企業はほとんどが、株主=経営者という形態であることが多いと思います。
合同会社の場合は、会社の所有者と経営者が一致しています。
出資者は、「社員」と呼びます。
合同会社の社員には、会社の業務の執行権、決定権があります。
複数の社員がいる場合は、代表社員を決めることができます。
株式会社と合同会社の代表者について
株式会社の場合、会社を経営する代表者は、株主総会や取締役会で選任され、代表取締役となります。
選任方法は定款で定めることができます。
取締役には任期があり、代表取締役は取締役の中から選ばれるため代表取締役にも同様に任期があります。
また、代表取締役は一人でなければならない訳ではなく、複数人でも構いません。
合同会社の場合は、代表者は代表社員と呼ばれます。
社員の中から代表社員が互選されます。
社員に任期はなく、同様に代表社員にも任期はありません。
株式会社と同様に複数の代表社員を置くことができます。
株式会社と合同会社の役員任期について
株式会社の役員の任期は最長2年と決められています。
ただし、非公開会社の場合は、最長10年まで延長することができます。
任期後、同じ役員が継続して役員を続けることは可能ですが、その場合は、重任登記が可能です。
合同会社の場合は、社員に任期はありません。
したがって、任期がないのでその度に登記をすることもありません。
株式会社と合同会社の意思決定機関について
株式会社の意思決定機関は、株主総会です。
株主が保有株数に応じた議決権を持っています。
合同会社の意思決定機関は、社員総会です。
社員の出資額に関係なく議決権は同じです。
株式会社と合同会社の定款について
株式会社の設立時には、定款を作成し、公証役場で認証を受ける必要があります。
合同会社の場合、定款は作成しなければなりませんが、認証を受ける必要はありません。
認証手数料として、5万円必要なため、合同会社の場合は、設立費用が安く抑えられます。
株式会社と合同会社の決算公告について
株式会社は、毎年決算終了後、広告をしなければなりません。
広告の手段は次の3種類の中から選び、定款に規定しておきます。
- 官報に掲載
- 日刊新聞紙に掲載
- 電子公告(会社のホームページ)
広告は義務ですので、怠ると最大100万円の過料が科せられることになりますので注意が必要です。
合同会社に広告の義務はありません。
株式会社と合同会社のどちらを選べばよいか
合同会社を選択する倍医の理由となるのは次のようなことが考えられます。
- できる限り少ない費用で会社を設立したい
- 将来にわたり家族経営で、大きく成長させるつもりはない
株式会社の場合は次のようなことが考えられます。
- 代表取締役という肩書が欲しい(合同会社の「代表社員」はちょっと・・・)
- 取引昨冬からの信用が合同会社より高い気がする
- 将来、外部からの出資を検討している
合同会社は最近増加してきていますが、まだあまり一般的ではないため、信用性、信頼性が低くなるかもしれません。
しかしながら、建設業許可等の許認可に関しては、株式会社でも合同会社でも差はなく、どちらが有利、不利ということはありません。
周りからのイメージを大切にしたいという場合は、株式会社を選択しておけば間違いないと思います。 そのようなことは影響がないということであれば、合同会社も十分検討に値します。
当事務所では、株式会社、合同会社ともに設立手続きの代行を承っております。
会社設立の際は、お気軽にお問い合わせください。