株式会社設立後に必要となる手続き
登記により会社は設立されるわけですが、会社を運営していくためには次のようないくつかの準備が必要です。
- 法人口座の開設
- 税金関係の届出
- 社会保険関連の届出
- 労働保険関連の届出
ひとつづつ内容を確認していきましょう。
法人口座の開設
法人の口座開設に必要なものは次のものです。
- 登記事項証明書
- 定款の写し
- 会社の印鑑証明書
- 会社の実印
- 会社の銀行印
- 代表者(来店者)の身分証明書
金融機関によっては異なる場合もあるので、事前に確認しておきましょう。
法人口座を開設するのは、どの金融機関がいいでしょうか。
個人事業から法人成りした場合は、まず、個人事業を行っていたころから取引のある金融機関で口座を開設すればいいと思います。
ない場合は、とりあえず、会社から近い金融機関でいいのではないかと思います。
利便性を考えて、インターネットバンキングが利用でき、そのサービス内容や利用料金から決めてもいいでしょう。
税金関係の届出
税金に関しては次の3か所に届出を行う必要があります。
- 税務署
- 県税事務所
- 市役所
税金関係の手続きに関しては、税理士に依頼する方が無難だと思いますが、ご自身で行う場合は、事前に窓口に必要書類等を十分確認しましょう。
税務署では次の届出が必要です。
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払いの事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(必要な場合)
- 棚卸資産の評価方法の届出書(必要な場合)
- 減価償却資産の償却方法の届出書(必要な場合)
必要な添付書類は、登記事項証明書と定款の写しです。
原本1部とコピー1部を提出し、コピーには受付印を押してもらい、保管しておきましょう。
県税事務所、市役所では、地方税(住民税及び事業税)に関する届け出を行います。
提出するのは、法人設立届出書で、内容は税務署に提出した者と同じようなものです。
必要な添付書類は、登記事項証明書と定款の写しです。
事前に各窓口で必要な書類等を確認して手続きを行いましょう。
社会保険関連の届出
社旗保険の手続きは、健康保険と厚生年金の加入手続きです。
窓口は年金事務所です。
次の届出を行います。
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
事前に年金事務所に手続きと必要書類等を確認しておきましょう。
労働保険関連の届出
労働保険とは、雇用保険と労災保険のことを言います。
雇用保険の加入手続きは、ハローワークで行い、労災保険の加入手続きは労働基準監督署で行います。
保険料の支払い等の手続きに関しては、雇用保険、労災保険共に労働基準監督署で行っています。
労働保険関連の手続きは、社会保険労務士に依頼するか、商工会等の労働保険事務組合に委託する方が無難だと思います。
必要な届出は次のとおりです。
- 保険関係成立届
- 概算保険料申告書
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
労働保険には、一元適用と二元適用があり、それぞれで手続きが異なります。
一元適用は、労災保険と雇用保険の申告・納付をまとめて取り扱うもので、二元適用は労災保険と雇用保険を別々に取り扱うものです。
建設業などの場合は、現場ごとに元請業者が労災保険をかけるので、二元適用を選択することになります。
手続きは煩雑なため、上に書いたように、社会保険労務士に依頼するか、商工会等の労働保険事務組合に委託する方がいいでしょう。
会社の設立は思った以上に大変で時間のかかるものです。
本業に専念するためにも、面倒な手続きは専門家に任すことを考えてみてはいかがでしょうか。