広島県三原市の各種許認可申請手続を支援します 行政書士すがはらあきよし事務所 行政書士 菅原章義

令和2年10月施行、経営業務管理責任者要件が緩和されます

令和2年(2020年)10月施行予定の改正建設業法に対応した建設業法施行規則の改正案における経営業務の管理責任者の許可要件の緩和について解説しています。

5月13日から6月12日までの間にパブリックコメントにより質問、意見の募集が行われていました。

まだ結果は公表されていませんが、公表され次第、確認したいと思います。

(この記事は、令和2年6月23日に書いています)

昨年(2019年)時建設業法の改正案が出されたときは、「経営業務の管理責任者要件が撤廃された」ことに対して喜びの反響がネット上に数多く上がっていましたが、この建設業法施行規則の改正案の内容が公表されてからは、ちょっとトーンダウンした感じです。

実際には、まだ、具体的な運用が提示されているわけではないので不明な点はありますが、要件が緩和されていることは確実であり、その恩恵を受けることのできる方々も出てくるのではないかと思います。というか、そうであってほしいです。

それでは詳しく内容を見ていきましょう。

経営業務の管理責任者の許可要件の改正案

経営業務の管理責任者の要件は、現行の経営者個人に関する要件から事業者全体の組織としての適切な経営管理体制に対する要件へと変わります。

すなわち、緩和されるのは個人としての要件であるといえます。

その代わりに、事業者全体としての要件が追加されることになるとも言えます。

概要としては次のようになります。

建設業許可を取ろうとする会社において、5年以上の財務管理、労務管理、業務管理のいずれか(兼務可)に携わっているものを補佐として配置することで、経営を担う常勤役員に求める経験を緩和する。

つまり、経営者個人の要件は緩和され、その代わりに「補佐するもの」の要件が、追加されています。緩和される内容としては次のようなものです。

  • 建設業の種類ごとの区分は廃止し、どの種類の経験でも認められる
  • 経営業務が、財務管理、労務管理、業務管理のいずれかで良い
  • ただし、上記の場合、一定の経験を有する補佐するものが必要になる。

一番目の区分の廃止は、現行では必要年数が1年延びていたので、まあまあのインパクトがあるといえるかもしれません。

また、経営業務の範囲が広がることも大いに歓迎される内容です。

ただ、補佐するものの経験を証明する書類が必要になると思われ、申請手続きにおいては手間が減るわけではなさそうです。

実際に国土交通省から出されている建設業法成功規則の改正案の内容は次のようなものです。

適切な経営能力を有する者として、下記(イ)または(ロ)のいずれかの体制を有する者であること。

(イ)常勤役員のうち1人が下記(a1)、(a2)または(a3)のいずれかの体制を有する者であること。

(a1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(a2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして5年以上経営業務を管理した経験を有する者

(a3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして6年以上経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

(ロ)常勤役員等のうち1人が下記の(b1)または(b2)のいずれかに該当するものであって、かつ、当該常勤役員等炉直接補佐するものとして、下記の(c1)、(c2)及び(c3)に該当するものをそれぞれ置くものであること。

(b1)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者

(b2)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者

(c1)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者

(c2)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者

(c3)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者

(a1)(a2)(a3)から、現行のような「許可を受けようとする建設業に関し」という文言がないので、業種は問われないと判断できます。

(b1)(b2)は、建設業の役員の経験が2年あれば、他の事業の役員の経験と合わせて5年の経験があれば要件を満たすということになります。

ただし、その場合は、(c1)(c2)(c3)に規定されている「補佐」が必要になるということです。

パブリックコメントの結果も合わせて、実際の運用がどのようになるのか今後も確認していきたいと思います。

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