広島県三原市の建設業に関する申請手続を支援します 行政書士すがはらあきよし事務所 行政書士 菅原章義

建設業許可の有効期間の調整(一本化)について

一度、建設業のある業種で許可を取った後、業種を追加したような場合、許可年月日が異なることになります。

その場合5年に一回の許可の更新手続きが、複数回行わなければならないことになり手続きが煩雑です。

このような場合に、異なる許可年月日を1つの許可年月日に統一(一本化)できます。

許可更新申請のときに一本化する

これは、許可年月日の異なる2つ以上の許可を受けている場合です。

この場合、最初に有効期間が満了する許可の更新申請をするときに、有効期間が残っている他の許可についても同時に更新許可申請を行います。

これにより、有効期間が異なっていた許可業種の有効期間を統一することができます。

例えば下記のようになります。

更新における一本化例

業種を追加するときに同時に一本化する

既に建設業の許可を持っている状態で、業種の追加を行う場合に、有効期間の残っている許可についても同時に申請を行うことで有効期間を同じに一本化することができます。

例として下記のようになります。

業種追加における一本化例

有効期間の一本化の注意点

許可の有効期間を一本化した後は、それぞれの業種により異なっていた許可年月日が、同一日に統一されます。

ただし、一本化する場合には、有効な許可のすべてについて行わなければならないことになっています。

上の例では二つの業種ですが、三つ、四つの業種がある場合は、すべての業種で一本化を行わなければなりません。

特定建設業の許可と一般建設業の許可を持っている場合は、その両方です。

また、一本化する場合は、有効な許可のうち、もっとも古い許可の有効期間の満了日の2か月前までに申請するようにしましょう。

一本化のない通常の申請よりも時間がかかるといわれています。

許認可に係ることならどんなことでもお伺いいたします。
お客様には、ご自身の事業に専念していただけるよう、面倒なお役所の手続きはお任せください。

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