毎年必要な手続き決算変更届について
建設業の許可を取得すると、事業年度終了後4か月以内に毎年、決算変更届という手続きを行わなければなりません。
提出していないと、更新申請のときに、申請書を受け取ってもらえませんので、忘れずに手続きを行う必要があります。
決算変更届出の時期
決算変更届は、事業年度終了後、すなわち決算後、4か月以内に提出しなければならないとされています。
決算2か月以内に、税務申告を行いますので、実務上は、決算2か月後から4か月後までの間に行うことになります。
経営事項審査を申請する場合には、なるべく早く財務申告が終わったらすぐに取り掛かるのがいいでしょう。
決算変更届に必要な書類
決算変更届に必要な書類は次のとおりです。
すべての許可業者が提出しなければならない書類
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表
- 納税証明書
株式会社のみが提出しなければならない書類
- 事業報告書
変更があった場合に提出しなければならない書類
- 使用人数
- 建設業法令3条に規定する使用人の一覧表(営業所長や支店長等)
- 健康保険等の加入状況
- 健康保険等の加入状況の確認資料
提出書類の必要部数は、正本1部と営業所を所管する建設事務所の数+届出者用の写しです。
最低正本1部、写しが2部必要です。
決算変更届の提出窓口
許可申請や更新申請をする窓口と同じです。
広島県の場合、基本的に郵送では受け付けておらず、直接窓口にもっていくということになっています。
毎年毎年面倒案手続きです。経営事項審査を行う場合はさらに大変です。
しかし、建設業を続けていくためには欠かすことはできません。
本業に専念していただくためにも、面倒な書類の作成や役所の手続きは、専門家にお任せください。