経営事項審査について
経営事項審査というのは、建設業者が国や県が発注する公共工事を直接請け負いたい場合に、必ず受けなければならない審査です。
経営事項審査の審査結果には、有効期限があり、請け負う契約を締結する日において有効な審査結果の通知を受けていなければなりません。
そのため、継続的に公共工事を請け負うためには、毎年審査を受けなければなりません。
経営事項審査とは
経営事項審査において、経営の状況や規模、技術力などを客観的に評価できるよう数値化し、最終的に総合評定値(P)という数値を結果として受け取ります。
審査事項としては大きく2種類に分けられ、それぞれ審査機関も異なります。
つまり、二つの審査機関に審査の申請をしなければなりません。
二つの審査事項とは、経営状況分析(Y)と経営規模等評価(XZW)です。
経営状況分析(Y)
経営事項審査としてまず最初に、経営状況分析を民間の分析機関に対して依頼して行います。
財務諸表や税務申告書等から経営状況を8つの指標から数値化してP点が算出されます。
申請はオンラインでできる場合が多く、申請から2,3日で結果が通知されます。
経営状況分析に関する詳細は、経営状況分析(Y)についてをご確認ください。
経営規模等評価(XZW)
経営規模等評価は、都道府県知事(大臣許可の場合は、国土交通大臣)が審査機関となります。
経営状況分析(P)の結果を持って、経営規模等評価(XZW)の審査の申請すると同時に、総合評定値(P)を請求します。
この総合評定値(P)の請求をしていることが、公共事業の入札参加資格申請の条件にもなっています。
審査の請求から結果の通知まで、1.5か月から2か月かかりますので、期限切れにならないように計画的に手続きを進めましょう。
経営規模等評価に関する詳細は、経営規模等評価(XZW)及び総合評定値(P)についてをご確認ください。
経営事項審査の基準日
経営事項審査には基準日が設定されています。
基準日は、申請日の直前の事業年度終了の日です。
申請する時期は、事業年度が終了し、税務申告が終了してから、つまり事業年度終了から2か月後以降になります。
申請日時点ではなく、基準日における経営状況や規模等を評価することになります。
経営事項審査の有効期間
経営事項審査の有効期間は審査基準日から1年7か月です。
通常のスケジュールの場合、総合評定値(P)の通知は、基準日から6か月後くらいになります。
公共工事を請け負うことのできる期間は、この有効期間内に限られています。
このため、前年度の経営事項審査を受けていても、次の年度に経営事項審査の申請をしないでいると、有効期間の1年7か月を過ぎるまでに、次の年度の経営事項審査の結果の通知を受けることができずに、公共工事を請け負うことができなくなります。
このため、継続的に公共工事を請け負うためには、毎年毎年経営事項審査の申請をしなければなりません。
有効期間は1年7か月といっても、実質1年間といってもいいでしょう。
経営事項審査を受け直さなければならない場合について
次のような場合には、経営事項審査を受け直さなければなりません。
建設業の許可切れの場合
経営事項審査の申請を行ったときに受けていた建設業の許可の効力を失った場合、その時の経営事項審査の結果の通知の効力もなくなってしまいます。
引き続き公共工事を請け負いたい場合には、建設業の許可を取り直し、その後で改めて経営事項審査を申請しなければなりません。
個人から法人成で番号を引き継いだ場合
個人から法人成した場合、個人事業主としての建設業許可の効力はなくなります。
したがって、経営事項審査の結果の効力もなくなります。
そのため、法人として改めて経営事項審査を申請しなければなりません。
税務申告において修正等があった場合
経営事項審査申請後に財務申告において、申告内容に修正があった場合、修正内容によっては、経営状況分析(Y)に修正が必要になる場合があります。
その場合は、経営状況分析を受け直して、経営事項審査も申請し直さなければならなくなります。