建設業許可取得に必要な5つの要件について
この記事では、建設業の許可を取得するために必要な5つの要件について解説しています。
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(経営業務の管理責任者)
令和2年10月から、経営業務の管理責任者の要件は、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力に変更されています。
これは、経営者個人の能力ではなく、組織としての管理能力を要件とするもので、要件としては緩和されているといえます。
ある程度大きな規模の会社の場合は、その緩和の恩恵を受けることができる場合がありますが、 中小企業の場合は、その恩恵は少ないのではないかと思われます。
必要な要件としては次のようなものです。
一般建設業と特定建設業で違いはありません。
常勤役員等のうち1人が次のいづれかに該当する者であること
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
以前と変わったところは、業種のしばりが無くなったことです。
建設業の29業種に関係なく、建設業の管理業務であれば、良いことになりました。
また、「準ずる地位」というのは、
取締役等の次の地位を占める者で、経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て具体的な権限移譲を受けた執行役員などのことです。
一部のみの事業部門だけの権限移譲を受けたのみである場合は、該当しません。
常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理、労務管理、業務運営の業務経験を有する者を常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること
- 建設業に関し、2年以上役員等をして経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位になるものとしての経験を有する者
- 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
建設業の経営経験が5年に満たない場合で、2年以上であれば、建設業以外の事業の役員としての経験も合わせて、トータルで5年以上であれば、直接補佐する者があれば、要件を満たすことになります。
常勤役員等を直接補佐する者が、財務管理、労務管理、業務運営でそれぞれ必要です。
1人で兼ねることもできます。
財務管理部門、労務管理部門、業務運営部門が分かれているある程度大きな組織であれば、いいですが、そうでない場合は、補佐する者の証明をすることが難しいのではないかと思われます。
次の社会保険に加入していること
- すべての営業所に関し、健康保険に加入していること
- すべての営業所に関し、厚生年金に加入していること
- すべての営業所に関し、雇用保険に加入していること
従来は、努力目標でしたが、社会保険の加入が必須となりました。
社会保険に加入していない会社は許可をうけることはできません。
専任技術者
専任技術者の要件は、一般建設業と特定建設業で異なります。
まずは、一般建設業の場合です。
すべての営業所に、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次のいずれか該当する専任の技術者がいなければなりません。
- 高等学校等の指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
- 大学等の指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
- 専門学校の指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者で、専門士、または高度専門士を称する者
- 10年以上の実務経験を有する者
- 所定の資格、免許を有している者
特定建設業については、専任技術者の要件が一般建設業よりも厳しいものとなっています。
- 所定の資格、免許を有している者
- 一般建設業の専任技術者の実務経験の要件を満たし、かつ、元請として4,500万円以上の工事について、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
- 国土交通大臣が、上記2点に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めたもの
ただし、下記の指定業種の場合は、上記1と3に限られ、実務経験ではなく、資格や免許等が必須となります。
指定建設業:土木工事業、建設工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
誠実性
誠実性要件は、次のようなものです。
- 請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかなものでないこと
該当法人、その役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長が上記要件を満たさなければなりません。
誠実性要件は、一般建設業、特定建設業で違いはありません。
財産的基礎
財産的な要件は、一般建設業と特定建設業で異なります。
まずは、一般建設業の場合、次のいずれかを満たさなければなりません。
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金を調達する能力があること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること(更新のとき)
特定建設業の場合は、次のすべてを満たさなければなりません。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であること
- 自己資本の額が4,000万円以上であること
欠格要件
次のいずれかに該当する場合は、許可を受けることはできません。
- 許可申請書に虚偽の記載、若しくは重要な事実の記載が欠けている
以下については法人の役員等、個人事業主等が該当する場合は許可を受けることができません。
- 破産手続きの決定を受けて復権を得ない者
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
- 不正な手段により許可を受けたこと、指示処分などの対象に該当する場合で情状が特に重いこと、営業停止処分に従わないことのいずれかにより許可を取り消されて5年を経過しない者
- 上記3の場合で、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の日以降に廃業届を提出し、その届出の日から5年を経過しない者
- 上記4の廃業届を提出した場合において、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の日前60日以内に、役員、支配人、支店長等であった者で、その届出から5年を経過しない者
- 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 許可を受けようとする建設業について、営業を禁止されており、その禁止の期間が経過しない者
- 次に該当する者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが亡くなった日から5年を経過しない者
①禁固以上の刑に処せられた者
②検閲業法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者
③建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法若しくは労働派遣法のうち政令で定める規定に違反して罰金の刑に処せられた者
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者
⑤傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられた者 - 暴力団員又は暴力団員で亡くなった日から5年を経過しない者
- 上記9の者が、その事業活動を支配する者