建設業許可の届出が必要な事業の変更について
建設業許可を取得すると、請負金額500万円以上の工事を行うことができるようになります。
許可の有効期限は5年間で引き続き建築業を営むには更新申請が必要です。
また、有効期間内の5年間の間にも、申請事項に変更があった場合には、届出をしなければなりません。
次の事項に変更が生じた場合は、定められた期間内に変更届出をおかなわなければならず、届出をしない場合には、 更新申請が受理されないこともあり、また変更により許可要件を満たさなくなった場合には許可は取り消しになります。
最悪の場合、変更届出を提出しない場合の罰則として、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることもありますので注意が必要です。
商号・名称の変更
会社名を変更する場合には、変更届出書と共に登記事項証明書を添付します。
提出期間は変更後30日以内です。
営業所に係る変更
営業所については、名称の変更、住所の変更、新設、廃止および各営業所で扱う建設業の業種の追加や廃止の場合に届出が必要です。
提出期間は、変更後30日以内です。
資本金の変更
資本金を変更した時も、変更後30日以内に届出が必要です。
役員等の変更
役員の就任、辞任、代表役員の変更の場合、30日以内に届出が必要です。
また、営業所の責任者(営業所長や支店長など)の変更は2週間以内、常勤役員等を直接補佐するものの変更時には、変更後30日以内の届出は必要です。
個人事業の場合は、個人事業主本人、支配人の改姓、改名時には、30日以内の届出が必要です。
健康保険等の加入状況の変更
健康保険等の加入状況が変更になる場合は、変更後2週間以内の届出が必要です。
従業員数の変更のみの場合は、決算変更届で届出ます。
専任技術者の変更
専任技術者の変更時には、変更後2週間以内に届出が必要です。
ただし、営業所の変更に伴う専任技術者の変更は、30日以内です。
決算変更届
決算変更届は、事業年度終了後4か月以内です。
事業年度終了後、2か月以内に確定申告、その2か月以内に決算変更届です。
廃業したとき
廃業したときも、30日以内に届け出なければなりません。
冒頭にも書いたように、必要な届出を行っていないと重い罰則が規定されています。
ついうっかりとか知らなかったでは済まされないかもしれません。
また、毎日の業務の忙しさから、書類の作成など時間が取れないという場合もあるかもしれません。
そんなときは、行政書士すがはらあきよし事務所までお気軽にお問い合わせください。
少しでもお力になれるようにお手伝いさせていただきます。
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