建設業許可業者の標識の掲示について
建設業許可を取れば、一般建設業の場合、請負代金500万円以上の工事を請け負うことができるようになります。
しかし、許可業者は、その恩恵を受けるために様々な義務を課せられることになります。
この記事では、建設業の許可業者に対して課せられる義務の一つである、標識の掲示義務について解説しています。
(記事作成:令和4年4月)
標識の掲示義務
許可を受けた建設業者はその営業所および工事現場の公衆の見えやすい場所に標識を掲示しなければなりません。
なお、工事現場の標識に関しては、令和2年10月施行で法改正があり、標識を掲示は、元請業者のみに限定されています。
下請業者様や孫請け業者様は、標識を掲示する必要はなくなりました。
営業所に掲示する標識
営業所に掲示する標識は、いわゆる金看板などと呼ばれたりするものです。
その名のとおり金色の看板なのですが、規定では、金色にする必要はなく、何色でも構いません。
標識のサイズには規定があり、縦35cm以上、横40cm以上でなければなりません。
標識の記載事項は次のとおりです。
- 一般建設業または特定建設業の別
- 許可年月日
- 許可番号
- 許可を受けた建設業の種類
- 商号又は名称
- 代表者の氏名
標識の例としては次のようなものになります。
工事現場に掲示する標識
建設工事現場に掲示しなければな®内標識のサイズは、縦25cm以上、横35cm以上です。
掲示しなければならないのは、発注者から直接工事を請け負った業者、すなわち元請業者のみです。
下請業者は標識の掲示義務はありません。
記載事項は次のとおりです。
- 一般建設業または特定建設業の別
- 許可年月日
- 許可番号
- 許可を受けた建設業の種類
- 商号又は名称
- 代表者の氏名
- 主任技術者又は監理技術者の氏名
標識の例としては次のとおりです。
※主任技術者の欄には、下請に外注する金額が4,000万円以上の場合は、管理技術者となります。
※専任の有無は、公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建築工事に、政令で定められている場合に該当するときは「専任」と記載することになります。