広島県三原市の建設業に関する申請手続を支援します 行政書士すがはらあきよし事務所 行政書士 菅原章義

建設業許可の区分について

建設業許可には、許可の権限に関する区分と、請け負う建設工事の規模に関する区分がそれぞれ二つづつあります。

それらの組み合わせで4通りの区分があるため、御社の事業形態にあった区分の許可を取得する必要があります。

大臣許可と知事許可

建設業の許可は、許可を受けようとする建設業者の営業所の所在地の状況によって、二つに区分されます。

それが、大臣許可と知事許可です。

大臣許可の営業所

二つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営もうとするときには大臣許可が必要です。

例えば、建設業を行う営業所を、広島県と岡山県に設ける場合などです。

これは営業所の所在地が複数の都道府県になるということで会って、工事の施工場所とは関係ありません。

日本全国どこでも施工することができます。

知事許可の営業所

知事許可は、一つの都道府県にのみ営業所を設置する場合です。

一つの都道府県内であれば、いくつ営業所を設置しても知事許可になります。

また、大臣許可と同様に、工事の施工hア日本全国どこでも行うことができます。

営業所について

営業所について説明しておきます。

営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。

また、本店や支店において、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の支店や営業所に対して、請負契約に関する指導監督を行うなど、実質的に建設業に係る営業に関与する場合は、建設業法上の営業所に該当します。

特定建設業許可と一般建設業の許可

請け負う建設工事の規模に関する区分です。

特定建設業の許可

特定建設業の許可が必要となるのは、次のような場合です。

  • 発注者から直接請け負う(元請)1ッ件の建設工事において、下請代金の合計額が4,000万円以上となる下請け契約を締結して施行しようとする場合

下請業者が2社以上の場合は、合計の下請け代金で考えます。

元請だけが対象です。

下請業者が孫請け業者に4,000万円以上の下請契約を締結して施行したとしても、特定建設業の許可は必要ありません。

一般建設業の許可

一般建設業の許可は、特定建設業の許可が必要な工事以外の工事のみを施工する場合になります。

特定建設業の区分は、下請行所の保護を目的の一つとしているので、一般建設業と比較して、厳しい基準や法令上の義務が加えられています。

次のような場合は、元請A社は、特定建設業の居が必要ですが、1次下請けB社は、下請け金額が4,000万円以上ですが、特定建設業の許可は必要なく、一般建設業の許可でよいです。

また、C社も4,500万円の工事を請け負っている(500万円以)ので、一般建設業の許可が必要です。

  • 発注者:建設工事を2億円で発注)
  • 元請A社:B社へ7,000千万で下請け
  • 1次下請けB社:C社へ4,500万円で下請
  • 2次下請けC社:

許可の区分の例

次の4種類が考えられます。

一般建設業で知事許可

営業所が一つの都道府県内にのみ置かれていて、1つの建設工事の下請け金額の合計が4,000万円以上となることがない場合です。

この許可が最も一般的で数が多いです。

一般建設業で大臣許可

営業所が複数の都道府県に置かれていて、1つの建設工事の下請け金額の合計が4,000万円以上となることがない場合です。

複数の都道府県に営業所があるということはある程度規模が大きいと思われます。

その場合は、一般建設業の許可というのは珍しいかもしれません。

特定建設業で知事許可

営業所が一つの都道府県内にのみ置かれていて、1つの建設工事の下請け金額の合計が4,000万円以上となる場合です。

地元の大手企業という感じでしょうか。

特定建設業で大臣許可

営業所が複数の都道府県に置かれていて、1つの建設工事の下請け金額の合計が4,000万円以上となる場合です。

全国に展開している大手のゼネコンというイメージでしょうか。

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