経営規模等評価(XZW)及び総合評定値(P)について
経営事項審査において2番目の審査が、経営規模等評価です。
最初の経営状況分析は、民間の分析機関でしたが、経営規模等評価は都道府県知事に申請することになります。
許可申請や変更届の提出窓口と同じ窓口です。
そして、経営規模等評価と同時に総合評定値(P)も申請します。
経営規模等評価及び総合評定値の受付期間
都道府県によって様々ですが、 広島県の場合は、毎月1日から10日の間に申請しなければなりません。
10日を過ぎると翌月まで申請できませんので、有効期限切れとならないように、注意する必要があります。
また、日にちは決まっていないけど、事前に予約が必要な都道府県もあります。
経営規模等評価及び総合評定値の結果の通知までの期間
広島県の場合、経営規模等評価と総合評定値の結果の通知は、申請を受け付けてから約2か月後に、郵送されます。
実際にはもう少し早めに送られてくることが多いです。
ただし、申請書類に不備があれば、さらに時間がかかることになります。
経営規模等評価及び総合評定値申請における注意点
経営規模等評価及び総合評定値申請における注意点としては、とにかく期限切れには注意しましょう。
財務申告が終了したら、速やかに、経営状況分析を申請し、決算変更届を提出しましょう。
続けて、経営状況分析結果を取得したら速やかに、経営規模等評価の申請を行いましょう。
申請は、申請書を窓口に持参することが原則ですが、広島県の場合は、郵送でも受け付けています。
ただし、経営規模等評価における申請書や添付書類のチェックは、許可申請の場合と比較して厳しい感触です。
不備を指摘され修正を求められることも多いので、窓口に持参したほうが結果的に早いこともあります。
経営規模等評価及び総合評定値申請の前に事前相談が必要な場合
次のような場合には、別の手続きが必要となることがあるため、事前相談が必要です。
- 企業の合併を行うとき
- 建設業に関す®う営業の譲渡や会社分割を行うとき
- 会社更生手続きの申し立てを行うとき
- 民事更生手続きを行うとき
- 協業組合を設立したとき
- 個人から法人(または個人)への「引き継ぎあり」の許可を受けた場合
- 業種追加をするとき
経営規模等評価及び総合評定値申請における業種追加について
経営事項審査における業種追加は、自由に行えるわけではありません。
次のようなことに注意する必要があります。
業種追加に伴い、当初申請の内容は変更できない
経営事項審査における業種追加は、当初申請に影響がない範囲でしか認められず、当初申請の内容を変更することはできません。
当初申請の内容を変更しなければならないような業種追加はできないということになります。
例えば次のような場合が考えられます。
- 例1)当初申請において、工事種類別完成工事高について3年平均を選択していた場合、追加する業種の完成工事高も自動的に3年平均になります。
追加業種のみ2年平均にしたり、当初申請の業種を2年平均に変更することはできません。 - 例2)技術職員名簿について、既に申請済みの業種に関して記載内容を追加したり、既に計上した技術職員の業種の組み合わせを変更することはできません。
当初申請のときに許可を有しているが審査対象としていなかった業種は、業種追加できない
つまり、新たに建設業の許可を業種追加で取得した場合は、経営事項審査の業種追加はできますが、もともと許可を持っていた業種を後から経営事項審査の業種追加はできません。
- 例)当初の申請時に許可を受けていた業種:土、建、管
当初の経営事項審査対象業種:土、建
当初の経営事項審査後に許可を取得した業種:電
⇒ 経営事項審査の業種追加ができる業種:電のみ 管はできない
また、業種追加は、特例処理とみなされるようです。 そのため、事前相談をした方がいいでしょう。